ホーム > 組織でさがす > 環境生活部 > 青少年・男女共同参画課 > 青森県パートナーシップ宣誓制度について
関連分野
- くらし
- 男女共同参画
更新日付:2022年5月26日 青少年・男女共同参画課
青森県パートナーシップ宣誓制度について
パートナーシップ宣誓制度とは
パートナーシップ宣誓制度とは、一方又は双方が性的マイノリティである方々が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束するパートナーシップ宣誓を行い、県がお二人の関係性を証明する「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度です。
法律上の婚姻とは異なり、法的な権利及び義務は発生するものではないため、相続や税の控除などの法律上の効果はありませんが、お二人の意思を尊重するとともに、社会の中で自分らしく暮らしていただくことを青森県として応援するものです。
- 制度の開始年月日 2022(令和4)年2月7日(月)
宣誓をすることができる方
- 成年に達していること。
- お二人のうち、いずれか一方が県内に住所を有している、又は県内への転入を予定していること。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がなく、宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップにないこと。
- 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。
宣誓に必要な書類
- 青森県パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
- 住民票の写し※3か月以内に発行されたもの
- 現に婚姻していないことを証する書類(独身証明書、戸籍抄本等)
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
※詳しくは青森県パートナーシップ宣誓制度利用の手引きをご覧ください。
宣誓手続きの流れ
宣誓は原則予約していただき、当日に必要書類を提出していただきます。
1.宣誓日の事前予約
宣誓を希望される日の1週間前までに、電話もしくはメールにて宣誓日時の予約をしてください。予約は、宣誓希望日の3ヶ月前から受け付けます。メールの場合は、メール本文に以下の 1から3 をご記入ください。
- 宣誓希望日・時間(第3希望日まで)
- 宣誓されるお二人の氏名・ふりがな(通称の場合は、戸籍上の氏名も)
- 代表者の日中の連絡先の電話番号
【予約先】
青森県環境生活部青少年・男女共同参画課 男女共同参画グループ
電話:017-734-9228
メールアドレス:partnership@pref.aomori.lg.jp (専用アドレス)
予約可能日時:月~金(祝休日、年末年始除く)8時30分から17時15分まで
※宣誓日、受領証の交付日時は、ご希望に添えない場合があります。
※性別違和(自己の身体の性別に違和感を持つことをいう。)など知事が特に理由があると認める場合には、宣誓書において、戸籍上の氏名に代えて、通称(社会生活上日常的に使用している氏名)を使用することができます。その場合、宣誓書及び受領証の表面に通称名を記載し、裏面に戸籍上の氏名を記載します。
2.パートナーシップ宣誓
予約した日時に、必要書類をお持ちの上、お二人そろって県が指定する場所にお越しください(プライバシーを確保するため個室スペースをご用意します)。担当職員の前で、パートナーシップ宣誓書(県が用意します)にご記入いただきます。
3.受領証の交付
宣誓要件、必要書類等を確認の上、宣誓書の写しとともに受領証を交付します(内容確認のため1時間程度お時間をいただきます)。
宣誓日時点でお二人とも県外にお住まいの方で、一方又は双方が県内に転入予定の場合は、転入予定者受付票を交付します。転入後に、交付した転入予定者受付票に住民票の写し(転入者のみ)を添えて提出(郵送も可)してください。確認後、宣誓日付で受領証を交付します。
宣誓後について
1.受領証の交付
お二人がパートナーシップ宣誓をされたことを証する書類として次のものを交付します。
- 青森県パートナーシップ宣誓書の写し ※青森県の受領印を押印したもの 各1部
- 青森県パートナーシップ宣誓書受領証 各1部
2.受領証の再交付
紛失、毀損などにより、受領証の再交付を希望する場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第4号)」を提出してください。
※毀損の場合は、すでに発行している受領証と引き換えとなりますので、忘れずにお持ちください。
※本人確認書類(運転免許証など)も必要になります。
※宣誓時と同様に、事前のご予約をお願いします。
3.受領証の返還
次のいずれかに該当する場合には、「パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第5号)」を提出し、受領証を返還してください。
- パートナーシップ関係が解消されたとき
- 双方が県内に住所を有しなくなったとき(一時的な場合を除きます)
- 宣誓者の一方が死亡したとき
- 要綱第3条のいずれかの規定に該当しなくなったとき
- 宣誓が無効となったとき(宣誓書の内容に虚偽があったときなど)
※本人確認書類(運転免許証など)も必要になります。
※宣誓時と同様に、事前のご予約をお願いします。
※受領証の返還を希望されない場合は、パンチング処理を行ったうえで、お渡しすることも可能です。事前に電話連絡等によりご相談ください。
受領証の提示で利用できるサービス
-
青森県立中央病院において、以下の場合に利用できます。
・患者の意思が確認できない場合の、治療や検査行為の同意
・患者の意思が確認できない場合の、患者の診療情報の提供に係る申請
なお、入退院時の付添いや入院中の面会のほか、病状説明を受ける方や緊急時の連絡先については、従前から患者本人が認める方は可能としています。
※詳細は、青森県立中央病院にお問い合わせください。
-
公営住宅法の規定による収入基準等を満たす場合、県営住宅の入居申込をすることができます。
関連リンク:パートナーシップ宣誓された方々の県営住宅入居申込開始について(青森県HP)
よくある質問
Q1 結婚制度と青森県パートナーシップ宣誓制度の違いは何ですか。
結婚は法律行為であり、法に定める結婚を行うと扶養義務や相続権など様々な法律上の権利や義務が発生します。一方、青森県パートナーシップ宣誓制度は、青森県の内部規定である要綱により定める制度であり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。また、宣誓を行うことにより、戸籍や住民票の記載が変わることもありません。
Q2 宣誓することができるのは、同性同士のみですか。
一方又は双方が性的マイノリティの方で、宣誓要件を満たしていれば、宣誓していただくことができます。
Q3 同居している必要はありますか。
必ずしも同居している必要はありません。ただし、お互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合うことを約束した関係である必要があります。
Q4 なぜ転入予定でも宣誓できるのですか。
青森県内へ転入し、パートナーと共同生活することを予定している方が、住居等の準備を整えるために必要な場合が想定されるからです。
Q5 青森県パートナーシップ宣誓制度を利用するにあたって費用はかかりますか。
制度の利用や受領証の交付に費用はかかりません。ただし、宣誓の際に提出する必要書類の交付手数料や宣誓場所までの交通費は自己負担となります。
Q6 郵送で手続きができますか。または代理申請ができますか。
パートナーシップの宣誓は、担当職員の面前で行っていただく必要がありますので、必ずお二人でお越しください。なお、宣誓書に自署していただくことが原則ですが、何らかの理由により自署できない場合は、お二人の立会いのもと、ほかの方による代筆は可能です。
Q7 プライバシーは守られますか。
宣誓される方々のプライバシー保護の観点から、個室スペースで宣誓を行っていただくこととしています。宣誓の際に本人確認を行うために身分証明書の提示を求めますが、県職員にはプライバシーについて守秘義務が課されています。なお、受領証の提示先から、青森県が受領証を交付しているかどうかについて確認を求められた際は、宣誓者であることを回答する場合があります。
Q8 土日など、休みの日に宣誓することはできますか。
宣誓は祝休日や年末年始を除く月~金の8時30分~17時15分の間で受け付けます。
Q9 通称名は使用できますか。
性別に違和感があるなど、知事が認める場合は、通称名を使用することができます。通称名の使用を希望される場合は、日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる書類(社員証や郵便物等)を提示していただく必要があります。通称名を使用した場合には、交付する受領証の裏面に戸籍上の氏名を記載します。
Q10 受領証はすぐもらえますか。
必要書類がすべて揃っており、宣誓が適当と認められる場合は、即日交付が可能です。ただし、書類の確認や受領証の作成に1時間程度かかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
Q11 受領証有効期限はありますか。
有効期限はありません。
Q12 受領証にはどのような使い道がありますか。
受領証を提示することで利用できるサービスについては、随時県庁ホームページでお知らせします。
Q13 県外に転出するときはどうしたらいいですか。
一方または双方が県外へ転出することで、双方とも県内に住所を有しないこととなるときは、受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証返還届を提出してください。
Q14 なりすましや偽造等の悪用をされませんか
宣誓の際には、住民票の写し、戸籍謄本等の提出と、本人確認を行うための運転免許証等の提示を求めることで、なりすまし等の悪用を防止します。なお、受領証を不正に利用したこと等が判明したとき(偽造等も含む。)は、受領証を返還していただきます。