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更新日付:2016年3月30日 地域生活文化課

青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例施行規則

青森県規則第二十六号
平成二十七年五月二十九日 公布
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例(平成二十七年三月青森県条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(控除対象寄附金の条例の定めに係る申出)
第三条 条例第三条第一項の申出書は、控除対象寄附金の条例の定めに係る申出書(第一号様式)によらなければならない。
2 条例第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えなければならない。
(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)
第四条 条例第四条第三号イに規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
二 社員(役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに役員と特殊の関係(第二十二条に規定する関係をいう。第十二条及び第三十四条第一項第四号において同じ。)のある者を除く。)の数が二十人以上であること。
(控除対象寄附金を条例で定めるために必要な手続を行うための基準となる寄附金等収入金額の割合)
第五条 条例第四条第三号イに規定する規則で定める割合は、十分の一とする。
(寄附者の要件等)
第六条 条例第四条第三号イに規定する規則で定める寄附者は、判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金に限る。以下この項において同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が千円以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員である者と生計を一にする者を除く。以下同じ。)とする。
2 条例第四条第三号イの規則で定める寄附者の数を算出する場合において、当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいるときは、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなす。
(寄附金の要件)
第七条 条例第四条第三号イに規定する規則で定める寄附金は、判定基準寄附者からの寄附金とする。
(寄附者の数及び寄附金の額)
第八条 条例第四条第三号イに規定する規則で定める数は、三十とする。
2 条例第四条第三号イに規定する規則で定める額は、十五万円とする。
(総収入金額から控除されるもの)
第九条 条例第四条第三号イ⑴に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国の補助金等
二 委託の対価としての収入で国等から支払われるもの
三 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
四 資産の売却による収入で臨時的なもの
五 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額に相当する部分
六 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
七 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金
(同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額)
第十条 条例第四条第三号イ⑵に規定する規則で定める金額は、受入寄附金総額の百分の十(寄附者が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十七条各号に掲げる法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあっては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)
第十一条 条例第四条第三号イ⑵に規定する規則で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
一 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額
二 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
三 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金の額
(役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)
第十二条 条例第四条第三号イ⑴及び⑵に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
(国の補助金等の交付等を受けて実施した特定非営利活動に係る事業の実績の要件)
第十三条 条例第四条第三号ロ⑴に規定する規則で定める数は、一とする。
(ボランティアの実績の要件)
第十四条 条例第四条第三号ロ⑵に規定する規則で定めるボランティアは、当該申出に係る特定非営利活動法人が実施した事業活動に無償(交通費、保険料その他のボランティア活動に要する実費に相当する額の支給を受ける場合を含む。)で参加し、延べ四時間以上の役務を提供した者(その氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな者に限り、当該特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。)とする。
2 条例第四条第三号ロ⑵に規定する規則で定める時間は、二百時間とする。
3 条例第四条第三号ロ⑵に規定する規則で定める数は、二十五とする。
(事業活動が広く県民に周知される取組)
第十五条 条例第四条第四号に規定する規則で定める取組は、次の各号のいずれかに該当する取組(実績判定期間内の日を含む各事業年度における当該取組の回数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が当該各号に定める数以上であるものに限る。)とする。
一 県内の地方公共団体が発行する広報誌、県内で発行される日刊新聞紙又は県内で放送されるラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組を通じたその事業活動に関する情報の提供 二
二 その事業活動に関する県民を対象とした催しの開催 四
(実績判定期間の月数の計算方法)
第十六条 条例第四条第三号イ並びにロ⑴及び⑵並びに前条の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)
第十七条 条例第四条第五号に規定する規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号イ、ロ、ハ又はニに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
(会員に類するもの)
第十八条 条例第四条第五号イに規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該申出に係る特定非営利活動法人の帳簿又は書類その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者
二 当該申出に係る特定非営利活動法人の役員
(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)
第十九条 条例第四条第五号イに規定する当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものは、当該申出に係る特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該申出に係る特定非営利活動法人の活動に関係しない者とする。
(その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)
第二十条 条例第四条第五号イに規定する規則で定める活動は、次に掲げるものとする。
一 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね百分の十程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等から得て行うもの
二 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該申出に係る特定非営利活動法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの
三 法別表第十九号に掲げる活動を主たる目的とする特定非営利活動法人が行うその会員等の活動(公益社団法人若しくは公益財団法人である会員等又は法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成
(その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)
第二十一条 条例第四条第五号ロに規定する規則で定める活動は、前条第三号に掲げる活動とする。
(特殊の関係)
第二十二条 条例第四条第六号イ⑴に規定する規則で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
二 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係
三 前二号に掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係
(特定の法人との関係)
第二十三条 条例第四条第六号イ⑵に規定する規則で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
(役員又は使用人である者との特殊の関係)
第二十四条 条例第四条第六号イ⑵に規定する規則で定める特殊の関係は、第二十二条第二号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)
第二十五条 条例第四条第六号イに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。
(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)
第二十六条 条例第四条第六号ハの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。
(不適正な経理)
第二十七条 条例第四条第六号ニに規定する規則で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。
(役員、社員、職員又は寄附者等との特殊の関係)
第二十八条 条例第四条第七号ロに規定する規則で定める特殊の関係は、第二十二条第二号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)
第二十九条 条例第四条第七号ロに規定する規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この項及び第三十四条第一項第三号ロにおいて同じ。)に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。
二 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。
三 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
四 営利を目的とした事業を行う者、条例第四条第七号イ⑴、⑵若しくは⑶に掲げる活動を行う者又は同号イ⑶に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。
(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)
第三十条 条例第四条第七号ハに規定する規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
(合併特定非営利活動法人に関する条例第三条及び第四条の規定の適用)
第三十一条 条例第三条第一項の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で同項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第四条の規定の適用については、条例第三条第二項第一号中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この号において同じ。)」と、「各事業年度(」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度(」と、条例第四条第十二号中「その設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。
2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき条例第四条第三号から第五号まで、第七号ハ及びニ並びに第十三号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 条例第四条第三号から第五号まで並びに第七号ハ及びニに掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
二 条例第四条第十三号(同条第八号ロ及び第九号に係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
三 条例第四条第十三号(同条第八号ロ及び第九号に係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に控除対象特定非営利活動法人であった期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
3 前二項の規定は、条例第三条第一項の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で同項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第四条の規定の適用について準用する。この場合において、第一項中「当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「前項の申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、同項中「当該特定非営利活動法人又は合併」及び「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併」とあり、並びに前項各号中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、同項中「合併前」とあるのは「設立前」と、それぞれ読み替えるものとする。
(控除対象寄附金の条例の定めに係る継続の申出)
第三十二条 条例第七条第一項に規定する規則で定める期間は、当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めが効力を生じた日の属する月の翌月の初日から起算して五年(同項の規定による申出(控除対象特定非営利活動法人の期間が複数ある場合にあっては、直近の条例第三条第一項の申出に係る当該期間中のものに限る。)をしたことのある控除対象特定非営利活動法人にあっては、五年に当該申出をした数を乗じて得た年数を五年に加えた年数)を経過する日の九月前から同日の七月前までの期間とする。
2 条例第七条第三項において準用する条例第三条第一項の申出書は、控除対象寄附金の条例の定めに係る継続の申出書(第二号様式)によらなければならない。
3 第三条第二項の規定は、控除対象寄附金の条例の定めに係る継続の申出書に添付する書類について準用する。
4 条例第七条第一項の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で同条第三項において準用する条例第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における条例第七条第二項の規定の適用については、同項中「第四条各号」とあるのは、「第四条第三号イ中「実績判定期間における」とあるのは、「実績判定期間(第七条第一項の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で同条第三項において準用する前条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合にあっては、当該特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下このイにおいて同じ。)以前五年内に終了した当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)における」と読み替えた場合における同条各号」とする。
5 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき条例第四条第三号から第五号まで並びに第七号ハ及びニに掲げる基準に適合するか否かの判定は、当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして行うものとする。
6 前二項の規定は、条例第七条第一項の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第三項において準用する条例第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における条例第七条第二項の規定の適用について準用する。この場合において、第四項中「(第七条第一項の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で同条第三項において準用する第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併」とあるのは「(第七条第一項の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第三項において準用する前条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立」と、「当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「当該申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、同項中「当該特定非営利活動法人又は合併」とあり、及び前項中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、同項中「合併前」とあるのは「設立前」と、それぞれ読み替えるものとする。
(代表者の氏名等の変更の届出)
第三十三条 条例第九条第一項の規定による届出は、代表者氏名等変更届出書(第三号様式)により行わなければならない。
2 条例第三条第一項第二号又は第三号に掲げる事項の変更に係る代表者氏名等変更届出書には、同条第二項第二号に掲げる書類(条例第四条第二号に係るものに限る。)及び当該事項の変更を議決した会議の議事録の謄本(当該変更が定款の変更を伴わないものである場合に限る。)を添えなければならない。
3 第三条第二項の規定は、前項の規定により代表者氏名等変更届出書に添付する書類(当該事項の変更を議決した会議の議事録の謄本を除く。)について準用する。
(控除対象特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)
第三十四条 条例第十条第二項第三号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
二 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
三 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引
ロ 役員等との取引
四 寄附者(当該控除対象特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該控除対象特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
五 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
六 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
七 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日
2 条例第十条第二項第四号に規定する規則で定める書類は、条例第四条第二号、第六号(ロに係る部分を除く。)、第七号イ及びロ、第八号、第九号、第十一号並びに第十四号に掲げる基準に適合している旨を説明する書類とする。
(役員報酬規程等の提出)
第三十五条 条例第十一条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に、その旨を記載した書面により行わなければならない。
2 条例第十一条第二項の規定による書類の提出は、遅滞なく、その旨を記載した書面により行わなければならない。
3 第三条第二項の規定は、条例第十一条の規定により提出する書類について準用する。
(役員報酬規程等の閲覧等)
第三十六条 条例第十二条第一項に規定する規則で定める書類は、条例第三条第一項第二号又は第三号に掲げる事項の変更を議決した会議の議事録の謄本とする。
2 条例第十二条第一項の規定による閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)は、知事が定める場所(以下「閲覧所」という。)において行うものとする。
3 閲覧所において閲覧等をすることができる日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。
4 閲覧所において閲覧等をすることができる時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
5 知事は、書類の整理等のため必要がある場合は、臨時に閲覧所の休日を設け、又は閲覧所において閲覧等をすることができる時間を短縮することがある。
6 閲覧等をしようとする者(以下「閲覧者等」という。)は、備付けの閲覧謄写簿(第四号様式)に必要な事項を記入しなければならない。
7 閲覧者等は、閲覧等に係る書類を指示された場所以外の場所に持ち出してはならない。
8 知事は、閲覧者等が前項の規定に違反したとき、又は閲覧等に係る書類を汚損し、若しくは毀損し、若しくはそのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧等を禁止することがある。
9 条例第十二条第二項の規定により同条第一項に規定する書類の写しの交付を受けようとする者は、役員報酬規程等の写し交付請求書(第五号様式)を知事に提出しなければならない。
(控除対象特定非営利活動法人の合併)
第三十七条 条例第十三条第四項において準用する条例第三条第一項の届出書は、合併届出書(第六号様式)によらなければならない。
2 第三条第二項の規定は、合併届出書に添付する書類(条例第十三条第四項において準用する条例第三条第二項第一号に掲げる書類を除く。)について準用する。
3 条例第十三条第四項の規定により条例第三条の規定を準用する場合には、同条第二項第一号中「前項の申出をしようとする特定非営利活動法人の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この号において同じ。)の各事業年度のうち」と、「五年(控除対象特定非営利活動法人であった期間がない特定非営利活動法人が同項の申出をしようとする場合にあっては、二年)」とあるのは「二年」と、「各事業年度(」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度(」と、同項第二号中「次条各号」とあるのは「次条第十二号中「前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日」とあるのを「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度のうち直近に終了した事業年度の末日の翌日」と、「その設立」とあるのを「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって控除対象特定非営利活動法人でないものの設立」と読み替えた場合における同条各号」とする。
4 条例第十三条第四項の規定により条例第三条の規定を準用する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき条例第四条第三号から第五号まで、第七号ハ及びニ並びに第十三号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 条例第四条第三号から第五号まで並びに第七号ハ及びニに掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
二 条例第四条第十三号(同条第八号ロ及び第九号に係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
三 条例第四条第十三号(同条第八号ロ及び第九号に係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に控除対象特定非営利活動法人であった期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
(身分証明書)
第三十八条 条例第十四条第六項の身分を示す証明書は、身分証明書(第七号様式)によるものとする。
附 則
この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

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電話:017-734-9207  FAX:017-734-8046

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