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更新日付:2023年7月27日 観光政策課

大規模災害により被災したとき

令和5年3月27日以降に大規模災害により被災したときは、旅券の発給手数料が免除される可能性があります。
対象となる可能性がある場合は、申請時にお申し出ください。
※オンライン申請はできません。

1.対象者

次の(1)(2)ともに該当する方

(1)対象となる地域に住民票を有している、又は、被災当時対象となる地域に住民票を有していた方

(2)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

2.対象となる地域

災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された市町村

災害救助法の適用状況
被災者生活再建支援法の適用状況

県内の対象地域
対象地域 適用日
深浦町 令和5年7月14日

3.対象期間

※災害救助法又は被災者生活再建支援法の適用日から1年
※適用前の申請は免除の対象外です。

4.必要書類

(1)罹災証明書

(2)住民票(複数回転居している場合は戸籍の附票)

(3)一般旅券発給申請書類

・初めて申請する方
・有効なパスポートをお持ちの方
・期限切れのパスポートをお持ちの方
・居所での申請を希望する方

5.免除される金額

一般旅券発給手数料の全額
※免除の対象となる申請は、一災害につき1回限りです。

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この記事についてのお問い合わせ

地域生活文化課旅券グループ
電話:017-777-4499   FAX:017-734-8048

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