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更新日付:2026年1月20日 地域生活文化課

公益法人制度について

公益法人制度について

 平成20年12月1日から、登記のみで非営利の法人(一般社団法人・一般財団法人)が設立できることとなりました。

 そのうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者からなる合議制の機関の意見に基づき、内閣総理大臣又は都道府県知事の公益認定を受け、公益社団法人・公益財団法人となることができます。

 詳しくは、公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)をご覧ください。

審査基準、標準処理期間及び処分基準の公表について

 行政庁が行う公益認定、変更認定、変更認可等に関して、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準を制定し、行政手続制度のページに掲載しておりますので、ご覧ください。

(リンクをクリック後、御覧になりたいものが申請に対する処分であれば「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間」の区分、不利益処分であれば「不利益処分に関する処分基準」の区分からご覧ください。)

各種申請書・届出書等の様式の入手方法について

 行政庁に対して行う公益認定、変更認定、変更認可の申請等の様式については、公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)をご覧ください(電子申請推奨)。

青森県公益認定等審議会について

 平成20年7月7日に青森県公益認定等審議会を設置しました。

 審議会の詳細については、青森県公益認定等審議会のページをご覧ください。

公益法人及び移行法人の名簿について

 公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)より、各行政庁が所管する公益法人及び移行法人の情報を検索できます。

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この記事についてのお問い合わせ

交通・地域社会部 地域生活文化課 消費生活・公益法人グループ
電話:017-734-9079  FAX:017-734-8046

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