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更新日付:2021年3月26日 環境政策課

第4次青森県循環型社会形成推進計画について

 県では、本県の地域性を生かした循環型社会の形成に向けた施策を効果的かつ計画的に進めるため、平成18年3月から「青森県循環型社会形成推進計画」を策定して取組を進めています。
 この度、「第3次青森県循環型社会形成推進計画」の期間満了に伴い、本県の現状や社会情勢の変化等を踏まえ、引き続き廃棄物の適正処理と資源の循環利用を一体的に推進していくため、令和3年度を初年度とする「第4次青森県循環型社会形成推進計画」を策定しました。
 本計画は、2015(平成27)年に国連で国際社会全体の普遍的な目標として採択されたSDGs(持続可能な開発目標)のうち、次の目標達成にも貢献します。
11 住み続けられるまちづくりを
12 つくる責任つかう責任
14 海の豊かさを守ろう
15 陸の豊かさも守ろう
 また、取組の推進に当たっては「17 パートナーシップで目標を達成しよう」を大切にします。

1 計画の概要

計画の性格と位置付け

 本計画は、目指すべき循環型社会のイメージ及び循環型社会を実現するための目標を定め、県、市町村、事業者、県民等の各主体が果たすべき役割と取組を示したものであり、「青森県基本計画『選ばれる青森』への挑戦」や、「青森県環境計画」を上位計画とするほか、次のように位置づけています。
  • 廃棄物処理法に基づく「廃棄物処理計画」
  • 循環型社会形成推進基本法に基づく「循環型社会の形成に関する施策を定める計画」
  • 食品ロス削減推進法に基づく「食品ロス削減推進計画」
  • 本県におけるごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化に係る方針を示す「ごみ処理広域化・集約化計画」

計画期間

令和3年度から令和7年度まで(5か年)

本県が目指す中長期的な循環型社会のイメージ

 本県が目指す中長期的な循環型社会の姿を次のようにイメージします。
 本県における循環型社会形成の推進のためには、県民、事業者、各種団体、行政などの各主体が、この共通のイメージを持ち、連携しながら3R等に取り組むことが必要です。
  • 「もったいない」の考え方に即したライフスタイル・ビジネススタイルへの転換
  • 地域の特性を活かした地域循環共生圏の形成
  • 環境に配慮した事業活動とリサイクル製品の普及拡大
  • 自然との共生と適正な物質循環の確保

目標値

1 一般廃棄物処理の目標(目標年次:令和7年度)
  • 1人1日当たりの排出量を、生活系ごみ640g、事業系ごみ300g、計940gとする。
  • 行政回収量に係るリサイクル率を17.0%とし、民間回収量をあわせた県全体の資源回収量から算出されるリサイクル率を34.0%にする。
  • 1人1日当たりの最終処分量を85gとする。
2 産業廃棄物処理の目標(目標年次:令和7年度)
  • 排出量を平成30年度(316万2千t)より約0.4%増の317万4千tとする。
  • 再生利用量を平成30年度(152万t)より約0.3%増の152万4千tとする。
  • 最終処分量を平成30年度(7万1千t)より約1.4%減の7万tとする。
3  関連目標
  • 食品ロスの削減目標等(目標年次:令和12年度)
    ・一般廃棄物における可燃ごみ中の未使用食品と食べ残しの割合の合計を、令和元年度比で半減させる。
    食品ロス問題を認知してその削減に取り組む県民の割合を80%とする。
  • 災害廃棄物処理対策の推進目標等(目標年次:令和5年度)
    ・県内全ての市町村において災害廃棄物処理計画が策定される。
  • バイオマスの活用目標(目標年次:令和7年度)
    ・本県の農林水産業から発生する多様なバイオマスの種別ごとに令和7年度の活用目標を設定します。

施策の方向性と各主体の役割・取組

1 施策の方向性
  • 基本方向
     循環型社会の形成を推進していくためには、廃棄物の発生抑制(リデュース)、廃棄物となったものについては再使用(リユース)及び再生利用(マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル(リサイクル))の3Rを促進し、循環利用ができないものについては、適正に処分することが施策や各主体の取組の基本となります。
     県と市町村は、それぞれの立場に応じた各主体間のコーディネーターとして、適切な役割分担の下、施策の推進に取り組んでいかなければなりません。
     加えて、循環型社会づくりの担い手である県民、事業者、NPO等の民間団体の各主体も、それぞれの役割の下、県民総参加で主体的に循環型社会形成のための目標の実現を目指して取り組んでいくことが必要です。
  • 計画期間中の重点取組
     近年の国内外における諸課題や、プラスチックごみ、食品ロス及び資源化可能な紙類が本県の一般廃棄物の可燃ごみ中に占める割合が大きいこと等を踏まえ、3Rの一層の推進に向けて、重点取組を設定し、各主体がそれぞれの役割の中で、互いに連携しながら重点的に取組を進めていきます。
    ・プラスチック資源循環の推進
    ・食品ロス削減対策の推進
    ・行政・民間事業者等各主体の連携強化
2 県の主な取組
 県は、この計画を推進するため、全県的・広域的な取組のコーディネーター及び主体として、次の施策に取り組むとともに、自らも事業者・消費者として、環境への負荷の少ない事務・事業の執行などにより、県民等のモデルとなるよう率先して3Rに取り組みます。
  • 重点取組の推進
  • 一般廃棄物の3Rの推進
  • 産業廃棄物の3Rの推進
  • リサイクル関連産業の振興
  • 環境公共の推進
  • 廃棄物の適正処理の推進
  • 不法投棄等防止対策の推進
  • 環境教育・環境学習の推進
3 市町村の役割・取組
 市町村は、その区域内における一般廃棄物の3R及び適正処理を推進するとともに、自らも事業者、消費者として、循環型社会の形成に向けた行動に率先して取り組むことが求められます。
 また、住民や事業者に3Rの具体的な取組方法等を周知し、ごみの排出抑制や分別の徹底等を促すとともに、地域の民間団体や事業者などと協力して、地域の特性に応じた循環型社会の形成に向けて、施策を総合的かつ計画的に進めます。
  • 重点取組の推進
  • 地域特性に応じた3Rの推進
  • 一般廃棄物処理の計画的な取組の推進
  • 環境教育・環境学習の推進

計画の推進

  • 推進体制
     事業者団体、NPO、各種団体、行政等で構成する「もったいない・あおもり県民運動推進会議」において県民総参加で「3Rの推進」と「地球温暖化対策の推進」に取り組む「もったいない・あおもり県民運動」を展開し、循環型社会の創造に努めます。
     また、県においては庁内関係各課で組織する「青森県循環型社会推進庁内連絡会議」等により各部局の施策の調整を図り、連携・協力しながら計画的に取組を推進します。
  • 進行管理
     一般廃棄物や産業廃棄物の毎年度の排出量や処分量等の把握に努め、目標の達成状況や各種施策の取組状況について点検します。
     これらの状況については、「青森県環境白書」や県のホームページなどで、適宜公表するとともに、「青森県循環型社会形成推進委員会」において、施策の取組状況や本県のごみ処理の課題等について検討します。
エッコーとひよこ 3R

2 計画

3 3R推進のためにできること

家庭での3R推進

  • 発生抑制(リデュース)の推進
    ・マイバッグやマイボトル等を持参し、レジ袋など使い捨て容器の使用は辞退します。
    ・詰替商品や長期間使用可能、修理可能な商品を購入します。
    ・賞味期限や消費期限を意識して、食材の使いきりや、料理の食べきりを実践します。
    ・生ごみは、コンポストを利用し堆肥化して活用するほか、水切りを徹底します。
  • 再使用(リユース)の推進
    ・フリーマーケットやリサイクルショップなどを積極的に活用します。
    ・リターナブル容器を使用します。
  • 再生利用(リサイクル)の推進
    ・リサイクル製品を選択して購入します。
    ・使用済となった際のリサイクル等にまで配慮された製品を選択するようにします。
    ・ごみを出すときは、市町村の分別ルールに従ってきちんと分別して出します。
    ・地域の集団回収やスーパーなどの店頭回収を利用します。
    ・家電製品や小型電子機器等のリサイクルに協力します。
  • ごみの適正な処理等の推進
    ・地域の清掃活動等に積極的に参加します。

事業所での3R推進

  • 発生抑制(リデュース)の推進
    ・製品の長寿命化や省資源化が図られるよう、製品の設計段階から配慮します。
    ・廃棄物が少なくなるよう生産工程等を工夫します。
    ・流通過程で使用する梱包材や販売の際に使用する容器等について、可能な限り削減するようにします。
    ・使い捨て製品の製造を自粛するほか、修理や機能性向上などのサービスの提供を行います。
    ・規格外の農林水産物や食品原料、食品の端材や形崩れ品等の有効利用を促進します。
    ・流通過程全体としての適正受注や、消費者が使いきり(食べきり)やすい工夫を推進します。
  • 再使用(リユース)の推進
    ・使用済となった製品や部品を再使用します。
    ・容器包装資材などは繰り返して使用します。
  • 再生利用(リサイクル)の推進
    ・ごみはきちんと分別し、紙類などは資源回収の仕組みを積極的に活用します。
    ・製品が使用済となった際には容易に分別でき、リユース又はリサイクルが可能な製品の開発や製造等に取り組みます。
    ・循環資源、再生品を製品の原材料等として使用します。
    ・使用済となった製品の回収ボックス等を設置します。
    ・リサイクル製品を販売します。
  • ごみの適正な処理等の推進
    ・製品等が廃棄物として処理される際等に環境に大きな影響を与えないよう、環境への影響の少ない素材の開発や、こうした素材への転換などに取り組みます。
    ・リサイクルが困難な物や再生利用できない物については適正に処分します。
    ・従業員に対する環境意識の向上や環境教育の充実に努めます。

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
環境政策課 循環型社会推進グループ
電話:017-734-9249  FAX:017-734-8065

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