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更新日付:2025年12月22日 観光政策課
【終了しました】令和7年度旅行業自己点検の実施について
旅行業者等の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るため、自己点検表を導入しています。
令和7年度について、以下通知を登録事業者宛に発出いたしました。
令和7年度 旅行業法に係る自己点検の実施について
[170KB]
県内の旅行業及び旅行業代理業者、旅行サービス手配業者におかれましては自己点検を実施し、県に報告してください。
令和7年度について、以下通知を登録事業者宛に発出いたしました。
令和7年度 旅行業法に係る自己点検の実施について
[170KB]
県内の旅行業及び旅行業代理業者、旅行サービス手配業者におかれましては自己点検を実施し、県に報告してください。
1 点検項目
(1)旅行業者及び旅行業者代理業者
様式1(旅行業者等用)「旅行業法遵守及び安全確保状況自己点検表」
[32KB]
(2)旅行サービス手配業者
様式2(旅行サービス手配業者用)「旅行業法遵守及び安全確保状況自己点検表」
[28KB]
様式1(旅行業者等用)「旅行業法遵守及び安全確保状況自己点検表」
[32KB](2)旅行サービス手配業者
様式2(旅行サービス手配業者用)「旅行業法遵守及び安全確保状況自己点検表」
[28KB]
2 実施方法
(1)点検は、営業所ごとに旅行業務取扱管理者が実施してください。
(2)その他の営業所を設置している旅行業者等は、営業所毎に点検表を作成し、主たる営業所において、とりまとめて報告してください。
(3)点検は、点検項目に従って実施し、点検結果欄に結果(「良」「不良」)を記入してください。
(4)点検項目が該当しない場合には、点検結果欄に斜線を引いてください。
(5)点検の結果、不良の項目があった場合は改善をお願いします。
(2)その他の営業所を設置している旅行業者等は、営業所毎に点検表を作成し、主たる営業所において、とりまとめて報告してください。
(3)点検は、点検項目に従って実施し、点検結果欄に結果(「良」「不良」)を記入してください。
(4)点検項目が該当しない場合には、点検結果欄に斜線を引いてください。
(5)点検の結果、不良の項目があった場合は改善をお願いします。
3 点検結果の報告
令和8年1月30日(金)(必着)までに、下記担当あて、E-mail(PDF)または郵送により提出願います。
4 その他連絡事項
(1)旅行業務取扱管理者は、5年毎の研修受講が義務付けられているため、忘れずに受講させてください。
(2)旅行業更新登録の場合は、有効期間最終日の2ヶ月前までに、登録事項変更の場合は、変更事項が発生した日から30日以内に登録行政庁(観光政策課)へ通知する必要があります。当該事由が発生した際は、遅滞なく書類の提出をお願いします。
(3)国からの通知文書は、青森県庁HPに掲載していますので、定期的に確認をお願いします。
(2)旅行業更新登録の場合は、有効期間最終日の2ヶ月前までに、登録事項変更の場合は、変更事項が発生した日から30日以内に登録行政庁(観光政策課)へ通知する必要があります。当該事由が発生した際は、遅滞なく書類の提出をお願いします。
(3)国からの通知文書は、青森県庁HPに掲載していますので、定期的に確認をお願いします。
- お問い合わせ
青森県 観光交流推進部 観光政策課 総務グループ
〒030-8570 青森県青森市長島1-1-1 青森県庁西棟4階
電話 :017-734-9385
E-mail: kanko@pref.aomori.lg.jp
〒030-8570 青森県青森市長島1-1-1 青森県庁西棟4階
電話 :017-734-9385
E-mail: kanko@pref.aomori.lg.jp



