ホーム > 組織でさがす > 海区漁業調整委員会 > 委員会開催予定
関連分野
更新日付:2026年4月3日 青森県海区漁業調整委員会事務局
委員会開催予定
東部海区漁業調整委員会
| 会議名 | 日時 | 場所 | 議案 |
|---|---|---|---|
| 第23期第10回委員会 | 令和8年4月28日(火) 午後1時00分 | ウエディングプラザアラスカ2階「ガーネット」(青森市新町一丁目11-22) | 議案第1号:漁業の許可の制限措置の内容等について 議案第2号:東部海区漁業調整委員会指示に基づくいか釣り漁業の新規操業承認について 議案第3号:東部海区漁業調整委員会指示に基づく自家用釣餌用いか釣り漁業の新規操業承認について |
西部海区漁業調整委員会
| 会議名 | 日時 | 場所 | 議案 |
|---|---|---|---|
| 第23期第12回委員会 | 令和8年4月22日(木) 午後1時30分 | ウエディングプラザアラスカ2階「ガーネット」(青森市新町一丁目11-22) | 議案第1号:漁業の許可の制限措置の内容等について 議案第2号:西部海区漁業調整委員会指示に基づくいか釣り漁業の新規操業承認について 議案第3号:西部海区漁業調整委員会指示に基づく自家用釣餌用いか釣り漁業の新規操業承認について |
内水面漁場管理委員会
| 会議名 | 日時 | 場所 | 議案 |
|---|---|---|---|
●委員会は公開となっています。
●傍聴される方は、会議開催時間の10分前までには会場(会議場)へお越し下さい。
●傍聴にあたっては、青森県海区漁業調整委員会規程第15条の規定により、守るべき事項が定められていますので、御注意下さい。
○青森県海区漁業調整委員会規程(抜粋)
(傍聴人の守るべき事項)
第15条 傍聴人は、会議場内において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議中の発言に対し、拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) プラカード、旗、ラッパ、太鼓等を持ち込み又は、はち巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(4) その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
●傍聴される方は、会議開催時間の10分前までには会場(会議場)へお越し下さい。
●傍聴にあたっては、青森県海区漁業調整委員会規程第15条の規定により、守るべき事項が定められていますので、御注意下さい。
○青森県海区漁業調整委員会規程(抜粋)
(傍聴人の守るべき事項)
第15条 傍聴人は、会議場内において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議中の発言に対し、拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) プラカード、旗、ラッパ、太鼓等を持ち込み又は、はち巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(4) その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。



