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更新日付:2021年5月27日

遊漁者が河川や湖沼で釣りをする場合のルールはどのようになっていますか?

回答

 河川や湖沼には漁業権が設定されている場合があります。
 漁業権が設定された河川や湖沼で釣りをする場合は、その河川を管理している漁業協同組合等から遊漁券を購入する必要があります。
 また、遊漁券の裏面に記載されている制限事項(禁止場所・期間等)を守らなければなりません。
 なお、漁業権の有無にかかわらず、「青森県漁業調整規則」により、禁止期間、禁止区域、全長制限などが定められ、釣りができない場合があります。
 特に「さけ」は、周年、県内全ての河川・湖沼で原則採捕が禁止されていますので、御注意ください。
 詳しくは、水産振興課漁業管理グループまでお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部水産局 水産振興課 漁業管理グループ
電話:017-734-9593 FAX:017-734-8166

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