ホーム > しごと・産業 > よくある質問 > 遊漁者が海で水産動植物を採捕する場合、使用できる漁具や漁法にはどのようなものがありますか?
関連分野
- くらし
- 水産業
更新日付:2021年5月27日
遊漁者が海で水産動植物を採捕する場合、使用できる漁具や漁法にはどのようなものがありますか?
回答
遊漁者が海で水産動植物を採捕する場合、「青森県漁業調整規則」により、以下に示した漁具や漁法以外は禁止されており、違反した場合は、科料に処されます。
- さお釣り及び手釣り
- たも網、さで網及び四つ手網
- 投網
- やす(発射装置を有するものを除く。)及びは具
- 徒手採捕(潜水器又は簡易潜水器を使用するものを除く。)
※上記の漁具、漁法であっても、あわび、なまこ又はうなぎ稚魚(全長13センチメートル以下のもの)を採った場合は、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金に処されますので御注意ください。
また、さざえ等の貝類や、うに、たこ、海藻類等を勝手に採ると、漁業権侵害により、100万円以下の罰金に処されることがありますので、御注意ください。
詳しくは、水産振興課漁業管理グループまでお問い合わせください。