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更新日付:2019年5月27日
保安林ではどのような行為が制限されるのですか?
回答
保安林は、水源のかん養や土砂の流出防止等の森林の持つ公益的機能を特に発揮させる必要があるとして国又は県が指定した森林であり、保安林での立木の伐採や土地の形質を変更する作業行為(立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、開墾、工作物の設置など)については、県知事の許可等が必要です。
また、行為の内容や規模によっては、不許可となる場合もありますので、詳細については、地域県民局地域農林水産部林業振興課にお問い合わせください。
なお、無許可での立木の伐採や作業行為は「森林法」違反となりますので御注意ください。
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- 保安林(林政課)
- 森林法第25条~第40条