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更新日付:2021年5月27日

肥料を販売するには、どのような手続きが必要ですか?

回答

 肥料を販売する場合は、「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づき、県への「届出」が必要です。
 関係書類の提出先は、お住まいの市町村を管轄する地域県民局地域農林水産部(農業普及振興室)です。詳細は下記の地域県民局地域農林水産部又は食の安全・安心推進課(環境農業グループ)までお問い合わせください。

◎ 東青地域県民局地域農林水産部(TEL 017-734-9961)
管轄:青森市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村
◎ 中南地域県民局地域農林水産部(TEL 0172-33-2902)
管轄:弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、大鰐町、西目屋村、田舎館村
◎ 三八地域県民局地域農林水産部(TEL 0178-23-3794)
管轄:八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
◎ 西北地域県民局地域農林水産部(TEL 0173-35-5719)
管轄:五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町
◎ 上北地域県民局地域農林水産部(TEL 0176-23-4281)
管轄:十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村
◎ 下北地域県民局地域農林水産部(TEL 0175-22-2685)
管轄:むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 食の安全・安心推進課 環境農業グループ
電話:017-734-9353  FAX:017-734-8086
各地域県民局 地域農林水産部(農業普及振興室)

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