ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 農産園芸課 > 肥料の生産・輸入及び販売 ~「登録」若しくは「届出」が必要です!~

関連分野

更新日付:2021年3月16日 農産園芸課

肥料の生産・輸入及び販売 ~「登録」若しくは「届出」が必要です!~

肥料を生産・輸入される方、販売される方は、「登録」若しくは「届出」が必要です。

肥料の生産を行う場合は、肥料の種類に応じて、農林水産大臣又は県知事の肥料登録、若しくは、県知事への届出が必要です。
また、肥料を販売・譲渡を行う場合についても、県知事への届出が必要です。
登録・届出の手続きについては、以降を御覧ください。
制度の詳細については、以下の農林水産省及び独立行政法人 農林水産消費安全技術センター(FAMIC)、食の安全・安心推進課のホームページを御覧ください。

肥料の登録・届出に関する法令について

肥料に係る登録や届出を行わないで、肥料の生産や販売・譲渡を行うことは、「肥料の品質の確保等に関する法律」の違反となり、罰せられる可能性があります。
肥料を販売・譲渡を行う場合は、必ず法令に基づいた手続きを行ってください。

(参考HP)食の安全・安心推進課 肥料を生産・輸入される方、販売される方は、「登録」若しくは「届出」が必要です!このリンクは別ウィンドウで開きます

肥料取締法の一部を改正する法律の施行に係る肥料制度の見直しについて

令和元年12月に「肥料取締法の一部を改正する法律」(令和元年法律第62号)が公布され、この法律により「肥料取締法」(昭和25年法律第127号)の改正が行われ、法律の題名が「肥料の品質の確保等に関する法律」に変わるとともに、肥料制度の見直しが行われました。今後も見直しが予定されています。
詳細及び最新情報は、農林水産省及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページで御確認ください。

※主な改正内容
(1)肥料の配合に関する規制の見直し(令和2年12月1日施行)
(2)原料管理制度の導入(令和3年12月1日施行)
(3)表示基準の整備(令和3年12月1日施行)

(参考HP)農林水産省 肥料制度の見直しについてこのリンクは別ウィンドウで開きます
(参考HP)(独法)農林水産消費安全技術センター(FAMIC) 肥料・土壌改良資材このリンクは別ウィンドウで開きます

肥料の登録・届出に関する事前相談について

円滑に手続きを進めるため、先ずは「登録」若しくは「届出」予定の肥料について、
◎登録若しくは届出が「農林水産大臣」であるか、「県知事」であるか 
◎「公定規格」や「配合ルール」に適合しているか
◎肥料の種類は何か
等を確認しますので、登録申請・届出前に、原料及び生産工程等について「事前相談」をお願いします。
「事前相談」に当たっては、肥料原料及び生産工程等を当課までお知らせください。

(参考様式)肥料の登録・届出に係る事前相談票ワードファイル[21KB]
 → 記載の上、電子メール又はFAXでお送りください。
必要に応じて、記載内容が分かる資料(ex. 原料肥料のパンフレット、表示etc.)を添付願います。

【参考】農林水産大臣の登録・届出の肥料に係る相談及び申請・届出先
◎独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) 仙台センター
 〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-15  仙台第3合同庁舎
 TEL 050-3797-1888/FAX 022-293-3933

普通肥料の登録・登録有効期間の更新・登録事項の変更等について

規定の様式に必要な添付書類等を添えて、新規に登録する場合は生産開始の前までに、その他の申請若しくは届出をする場合は、各々の定められた期限までに、正副2部提出してください。
提出先は、食の安全・安心推進課です。

(参考HP)普通肥料の公定規格 ※登録区分の目安
◎農林水産大臣の登録肥料
 ・化学的に合成された肥料
 ・微量で足りる成分を含有している肥料
 ・汚泥が原料である肥料
 ・施用方法によっては、人畜に被害が生じる恐れがある農産物が生産されるものとして指定された肥料

◎県知事の登録肥料
 ・天然由来の有機質物のみから成る肥料
 ・石灰質肥料
 ・都道府県をまたがらない農協等が肥料を配合して生産する肥料

普通肥料を生産する場合

1)登録申請様式
(申請様式)【県版】様式第1号 肥料登録申請書ワードファイル[16KB]
(様式第1号見本)PDFファイル[42KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。
(記載例)【県版】様式第1号 肥料登録申請書PDFファイル[142KB]

(申請様式)【県版】様式第2号 肥料仮登録申請書ワードファイル[20KB]
(様式第2号見本)PDFファイル[37KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

2)主な添付書類
原料及び生産工程、生産事業場等の概要書ワードファイル[20KB]
 (生産工程の概要の記載を要する普通肥料の場合このリンクは別ウィンドウで開きます
・申請者の氏名又は名称及び代表者の職・氏名、住所等が確認できる書類
 (法人の場合:現在事項全部証明書若しくは履歴事項全部証明書 個人の場合:住民票)
・肥料見本500グラム
・生産者保証票の見本
・保証成分の分析結果の写し
・生産事業場の写真(床面、壁面、屋根等が写っているもの)

3)手数料
 1銘柄当たり 35,000円(青森県収入証紙で納付)

登録(仮登録)有効期間を更新する場合

1)申請様式
(申請様式)【県版】様式第3号 肥料登録(仮登録)有効期間更新申請書ワードファイル[16KB]
(様式第3号見本)PDFファイル[40KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。
(記載例)【県版】様式第3号 肥料登録(仮登録)有効期間更新申請書PDFファイル[76KB]

2)主な添付書類
原料及び生産工程、生産事業場等概要書PDFファイル[76KB]
 (生産工程の概要の記載を要する普通肥料の場合)このリンクは別ウィンドウで開きます
・現行の登録証(仮登録証)(原本)
・生産者保証票の見本
・保証成分の分析結果の写し

3)手数料
 1銘柄当たり 7,100円(青森県収入証紙で納付)

4)申請期限
 有効期間満了の30日前まで

登録(仮登録)事項を変更する場合

1)届出若しくは申請様式
◎登録(仮登録)事項の変更を届出する若しくは登録(仮登録)事項の変更により、登録証(仮登録証)の書替えを申請する場合
(届出様式)【県版】様式第4号 肥料登録(仮登録)事項変更届ワードファイル[17KB]
(様式第4号見本)PDFファイル[43KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。
(申請・届出様式)【県版】様式第5号 肥料登録(仮登録)事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証(仮登録証)の書替交付申請書ワードファイル[16KB]
(様式第5号見本)PDFファイル[48KB]  →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

◎相続又は法人の合併若しくは分割により、普通肥料の登録(仮登録)を承継した者が登録証(仮登録証)の書替交付を申請する場合
(申請様式)【県版】様式第6号 相続(合併、分割)に基づく肥料登録証(仮登録証)の書替交付(交付)申請書ワードファイル[17KB]
(様式第6号見本)PDFファイル[43KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

◎分割により一部を承継した者が登録証(仮登録証)の交付を申請する場合
(申請様式)【県版】様式第6号 相続(合併、分割)に基づく肥料登録証(仮登録証)の書替交付(交付)申請書ワードファイル[17KB]
(様式第6号見本)PDFファイル[43KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

◎肥料名称の変更により、登録証(仮登録証)の書替えを申請する場合
(申請様式)【県版】様式第8号 肥料名称変更に基づく登録証(仮登録証)書替交付申請書ワードファイル[15KB]
(様式第8号見本)PDFファイル[31KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

2)主な添付書類
◎登録(仮登録)事項の変更
〈登録(仮登録)者の名称及び代表者、住所の変更〉・・・(法人の場合)
・履歴事項全部証明書
・新住所までの道路案内図(住所変更の場合)
〈生産事業場、保管施設に係る変更〉・・・(生産事業場、保管施設を移転、追加等した場合)
・変更前後が分かる資料
・新たな生産事業場、保管施設までの道路案内図

◎相続等による登録(仮登録)の承継
・承継者の氏名又は名称及び代表者の職・氏名、住所等が確認できる書類
 法人の場合:現在事項全部証明書若しくは履歴事項全部証明書
 個人の場合:住民票

3)申請期限
 変更等が生じた日から2週間以内

減失又は汚損により、登録証(仮登録証)の再交付を申請する場合

1)申請様式
(申請様式)【県版】様式第7号 肥料登録証(仮登録証)再交付申請書ワードファイル[15KB]
(様式第7号見本)PDFファイル[34KB]→ 記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

2)添付書類
・生産者保証票の見本
・保証成分の分析結果の写し

登録(仮登録)有効期間を満了又は登録(仮登録)の失効した場合

1)届出様式
(申請様式)【県版】様式第8号の2 肥料登録(仮登録)失効届ワードファイル[16KB]
(様式第8号の2見本)PDFファイル[40KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

2)添付書類
・失効前の登録証(仮登録証)(原本)

普通肥料(指定混合肥料)の届出について

規定の様式に必要な添付書類等を添えて、各期限内に正副2部提出してください。
提出先は、食の安全・安心推進課です。

指定混合肥料を生産・輸入する場合

1)届出様式
(申請様式)【県版】様式第8号の3(イ) 指定混合肥料生産業者(輸入業者)届出書ワードファイル[15KB]
(様式第8号の3見本)PDFファイル[35KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。
(記載例)【県版】様式第8号の3 指定混合肥料生産業者届出書PDFファイル[139KB]

2)主な添付書類
原料等及び生産工程、生産事業場の概要書等ワードファイル[22KB]
・届出者の氏名又は名称及び代表者の職・氏名、住所等が確認できる書類
 (法人の場合:現在事項全部証明書若しくは履歴事項全部証明書 個人の場合:住民票)
・生産者保証票の見本
・保証成分の分析結果の写し
・生産事業場の写真(床面、壁面、屋根等が写っているもの)

3)届出期限
 事業を開始する1週間前まで

指定混合肥料生産業者(輸入業者)届出事項を変更する場合

1)届出様式
(申請様式)【県版】様式第8号の3(ロ) 指定混合肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書ワードファイル[15KB]
(様式第8号の3見本)PDFファイル[25KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

2)主な添付書類
◎届出事項の変更
〈登録(仮登録)者の名称及び代表者、住所の変更〉・・・(法人の場合)
・履歴事項全部証明書
・新住所までの道路案内図(住所変更の場合)
〈生産事業場、保管施設に係る変更〉・・・(生産事業場、保管施設を移転、追加等した場合)
・変更前後が分かる資料
・新たな生産事業場、保管施設までの道路案内図

3)届出期限
 変更が生じた後2週間以内

指定混合肥料生産(輸入)事業を廃止する場合

1)届出様式
(申請様式)【県版】様式第8号の3(ハ) 指定混合肥料生産(輸入)事業廃止届出書ワードファイル[16KB]
(様式第8号の3見本)PDFファイル[24KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

2)届出期限
 廃止後2週間以内

特殊肥料の届出について

規定の様式に必要な添付書類等を添えて、各期限内に正副2部提出してください。
提出先は、食の安全・安心推進課です。

(参考HP)特殊肥料を指定する件このリンクは別ウィンドウで開きます

特殊肥料(混合特殊肥料)を生産・輸入する場合

1)届出様式
(申請様式)【県版】様式第14号(イ) 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書ワードファイル[16KB]
(様式第14号(イ)見本)PDFファイル[30KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。
(記載例)【県版】様式第14号(イ) 特殊肥料生産業者届出書PDFファイル[147KB]

2)主な添付書類
原料及び生産工程、生産事業場の概要書ワードファイル[22KB]
・届出者の氏名又は名称及び代表者の職・氏名、住所等が確認できる書類
 (法人の場合:現在事項全部証明書若しくは履歴事項全部証明書 個人の場合:住民票)
・「肥料の品質の確保等に関する法律に基づく表示」若しくは「特殊肥料の表示」の見本
・肥料成分含有量等の分析結果の写し
・生産事業場の写真(床面、壁面、屋根等が写っているもの)
・肥料見本500グラム(堆肥の場合)

3)届出期限
 事業を開始する1週間前まで

特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項を変更する場合

1)届出様式
(申請様式)【県版】様式第14号(ロ) 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書ワードファイル[16KB]
(様式第14号(ロ)見本)PDFファイル[24KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

2)主な添付書類
◎届出事項の変更
〈登録(仮登録)者の名称及び代表者、住所の変更〉・・・(法人の場合)
・履歴事項全部証明書
・新住所までの道路案内図(住所変更の場合)
〈生産事業場、保管施設に係る変更〉・・・(生産事業場、保管施設を移転、追加等した場合)
・変更前後が分かる資料
・新たな生産事業場、保管施設までの道路案内図

3)届出期限
 変更が生じてから2週間以内

特殊肥料生産(輸入)事業を廃止する場合

1)届出様式
(申請様式)【県版】様式第14号(ハ) 特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書ワードファイル[16KB]
(様式第14号(ハ))PDFファイル[24KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

2)届出期限
 廃止後2週間以内

肥料の販売業務、譲渡に係る届出について

規定の様式に必要な添付書類等を添えて、各期限内に正副2部提出してください。
提出先は、届出者住所地を管轄する地域県民局地域農林水産部(農業普及振興室)です。

(参考)肥料販売業務関係届出に係るお問合せ及び関係書類の提出先PDFファイル[67KB]

販売業務を開始する場合

1)届出様式
(申請様式)【県版】様式第15号(イ) 肥料販売業務開始届出書ワードファイル[16KB]
(様式第15号(イ)見本)PDFファイル[29KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

2)主な添付書類
・届出者の氏名又は名称及び代表者の職・氏名、住所等が確認できる書類
 (法人の場合:現在事項全部証明書若しくは履歴事項全部証明書 個人の場合:住民票)
・販売事業場及び保管施設までの道路案内図

3)届出期限
 販売業務を開始した後2週間以内

販売業務開始届出事項を変更する場合

1)届出様式
(申請様式)【県版】様式第15号(ロ) 肥料販売業務開始届出事項変更届出書ワードファイル[16KB]
(様式第15号(ロ)見本)PDFファイル[25KB]→ 記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

2)主な添付書類
◎届出事項の変更
〈登録(仮登録)者の名称及び代表者、住所の変更〉・・・(法人の場合)
・ 履歴事項全部証明書
・ 新住所までの道路案内図(住所変更の場合)
〈販売事業場、保管施設に係る変更〉・・・(販売事業場、保管施設を移転・追加等した場合)
・ 変更前後が分かる資料
・ 新たな販売事業場、保管施設までの道路案内図

3)届出期限
 変更が生じてから2週間以内

販売業務を廃止する場合

1)届出様式
(申請様式)【県版】様式第15号(ハ) 肥料販売業務廃止届出書ワードファイル[16KB]
(様式第15号(ハ)見本)PDFファイル[22KB] →記載に係る留意事項、備考欄を参考にしてください。

2)届出期限
 廃止後2週間以内

登録・届出後の遵守事項等について

生産・販売に係る「登録」若しくは「届出」のほかにも、登録・届出後、肥料の生産・販売に当たって守らなければならい「義務事項」等があります。当該義務事項についても、徹底してください。

登録証の備え付け

普通肥料の登録者は、登録証の原本を主たる事業所に、その写しを生産事業場に備え付けなければなりません。

帳簿の備え付け

肥料の生産業者は、生産事業場毎に帳簿を備え付け、肥料を生産したときは、毎日、その名称及び数量を記載しなければなりません。
また、肥料の生産業者、輸入業者、販売業者は、生産・輸入又は販売業務を行う事業場毎に帳簿を備え付け、肥料を購入・輸入し、又は生産業者、輸入業者、販売業者に販売したときは、その都度、肥料の名称、数量、年月日、相手方の氏名又は名称を帳簿に記載しなければなりません。
なお、当該帳簿は、2年間保存しなければなりません。
(注:帳簿に記載する肥料の名称は、登録又は届出の名称であること。)

保証票、表示の添付

普通肥料の生産業者、輸入業者は、肥料を生産又は輸入したときは、肥料の容器又は包装の外部に「生産者保証票」又は「輸入業者保証票」を付さなければなりません。
また、販売業者についても、容器・包装を開いたとき、若しくは変更したとき、又は容器・包装のない普通肥料を容器に入れたり、包装したときは「販売業者保証票」を付さなければなりません。

特殊肥料の生産業者、輸入業者は、「肥料の品質の確保等に関する法律に基づく表示」(動物の排せつ物、堆肥及びこれらを原料とした混合特殊肥料の場合)若しくは特殊肥料の一般表示(前述以外の特殊肥料の場合)を付さなければなりません。

その他

◎肥料立入検査の実施
義務事項の実施等の確認のため、立入検査を実施します。
その際、肥料の検査のため、無償で肥料を収去することがあります。

◎肥料生産数量等の報告
毎年1月から12月までの生産数量(生産数量に肥料以外の用途向けの出荷・販売がある場合は、肥料用途としての出荷・販売数量)の報告をお願いしています。
(注)農林水産大臣登録の普通肥料については、毎年1月から12月までの生産・輸入数量を翌年2月末日までに農林水産大臣に報告しなければなりません。

関連リンク ~ 知っておいていただきたいこと 取り組んでいただきたいこと ~

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
食の安全・安心推進課 環境農業グループ
電話:017-734-9353  FAX:017-734-8086

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする