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更新日付:2024年5月9日

肥料を製造するには、どのような手続きが必要ですか?

回答

 肥料を自家消費以外の目的で製造する場合は、「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づき、国又は県への「登録」若しくは「届出」が必要です。
 製造する肥料の種類により手続や関係書類の提出先が異なりますので、詳細は農産園芸課(環境農業グループ)までお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農産園芸課 環境農業グループ
電話:017-734-9353  FAX:017-734-8141

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