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更新日付:公開日:2024年1月22日
行政代執行による高濃度PCB廃棄物の搬出作業のお知らせ
内容
高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、PCB特別措置法で定める処分期間内に、その保管事業者が処分しなければならないと規定されており、このうち安定器・汚染物等(3kg未満の小型電気機器を含む。)の処分期間は令和5年3月31日までとされています。
この度、処分期間を経過後もなお処分されずに残置されている高濃度PCB廃棄物(安定器・汚染物等)について、同法の規定に基づき、県が行政代執行により搬出作業を行うものです。
※高濃度PCB廃棄物の搬出作業に支障を生じるおそれがあるため、当日の現地での取材は御遠慮くださるようお願いします。
この度、処分期間を経過後もなお処分されずに残置されている高濃度PCB廃棄物(安定器・汚染物等)について、同法の規定に基づき、県が行政代執行により搬出作業を行うものです。
※高濃度PCB廃棄物の搬出作業に支障を生じるおそれがあるため、当日の現地での取材は御遠慮くださるようお願いします。
日程
2024年01月25日11時00分
場所
十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋地内、弘前市大字十面沢字浜妻ノ神地内
お問い合わせ
環境保全課
県境再生・PCB廃棄物対策グループ
県境再生対策監 小笠原徹
017-734-9584