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更新日付:公開日:2023年6月15日

水稲品種「はれわたり」に関する商標等の使用許諾制度の運用と名刺デザインデータの公開を開始しました

内容

青森県が商標権を取得している水稲品種「はれわたり」に関する各種の商標等について、第三者による適切な活用を促進するための使用許諾要領を制定し、運用を開始するとともに、認知度の向上に向けて、許諾申請の必要がない「はれわたり」名刺デザインデータを作成し、県庁ウェブサイトで公開しました。

1 「はれわたり」に関する商標等の使用許諾要領の概要
(1)県が保有する商標権
ア 文字商標「はれわたり」(第6493859号)
指定役務:第30類(米等)、第31類(飼料、種子等)、第32類(清涼飲料等)、
第33類(日本酒等)
※「はれわたり」の文字商標は青森県が商標権を保有しているため、
「はれわたり」の名称を冠して米の販売をする場合は許諾申請が必要となります。
イ 結合商標「はれわたり(しぎ)」(第6672262号)、同「はれわたり(白鳥)」(第6672263号)、同「はれわたり(うみねこ)」(第6672264号)
指定役務(共通):第30類(米等)、第32類(清涼飲料等)、
第33類(日本酒等)、第35類(役務)
(2)使用を希望する場合の手続
該当のURLにある所定の様式に基づき、関係資料等を添付して申請
(3)使用許諾の有効期間
許諾した日から起算して3年以内

2 「はれわたり」の名刺デザインデータ
当該データについては、使用許諾申請を行うことなく使用することができます。
但し、名刺としての使用に限ります。

3 当該制度公開URL
下記のとおり

日程

2023年06月15日

関連ホームページ

お問い合わせ

総合販売戦略課
宣伝・販売グループ
総括主幹 千代谷里香
017-734-9607

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