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更新日付:公開日:2022年8月17日

令和4年8月3日からの大雨に係る被災者への県公舎の提供

内容

県では、令和4年8月3日からの大雨災害による被災者を支援するため、被災市町村から要請があっ
た場合に、入居可能な県公舎を提供することとしましたのでお知らせします。



1 県公舎の貸付の概要
(1)貸付対象市町村
・災害救助法の適用を受けている市町村
・被害が甚大である市町村
(2)貸付方法
県と被災市町村との間において使用貸借契約を締結する。
(3)貸付期間
被災者の住宅再建が整うまでの間(最長1年間)
(4)その他
当該被災者の入居に当たり、市町村営住宅等への入居を優先する。
当該被災市町村に県公舎がない場合、その他の市町村の県公舎を提供する。

日程

2022年08月17日

お問い合わせ

財産管理課
財産管理グループ
副参事 山本高史
017-734-9095

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