ホーム > くらし・防災・環境 > よくある質問 > 産業廃棄物の不法投棄や野焼きを発見したときは?

関連分野

更新日付:2025年4月30日 

産業廃棄物の不法投棄や野焼きを発見したときは?

回答

 廃棄物の不法投棄や野焼きは、違法行為です。
 生活環境に悪影響を及ぼすばかりでなく、豊かな自然に恵まれた青森県の景観を損ねることにもなります。
 産業廃棄物の不法投棄や野焼きを発見したときは、資源循環推進課又は環境管理事務所(青森市内の場合は青森市廃棄物・リサイクル課(電話 017-718-1086)、八戸市内の場合は八戸市環境保全課(電話 0178-51-6195))にご連絡ください。
 なお、一般廃棄物の不法投棄や野焼きを発見したときは、その場所がある市町村にご連絡ください。

関連ホームページ

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境エネルギー部 資源循環推進課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248  FAX:017-734-8081
青森環境管理事務所 電話:017-763-5292
弘前環境管理事務所 電話:0172-31-1900
八戸環境管理事務所 電話:0178-27-5111(代表)
むつ環境管理事務所 電話:0175-33-1900

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする