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更新日付:2025年4月30日
産業廃棄物処理業をはじめるには?
回答
他人の産業廃棄物の収集運搬や、焼却または埋立などの処分を業として行おうとするときは、県の許可(青森市内又は八戸市内において、産業廃棄物の積替え保管や処分を業として行う場合は、青森市又は八戸市の許可)が必要です。
また、産業廃棄物を処理するための一定規模以上の施設を設置しようとするときも、許可が必要です。
産業廃棄物の収集運搬業や処分業の許可については環境管理事務所、産業廃棄物処理施設の設置の許可については資源循環推進課廃棄物・不法投棄対策グループ(青森市内の場合は青森市廃棄物・リサイクル課(電話 017-718-1086)、八戸市内の場合は八戸市環境保全課(電話 0178-51-6195))までお問い合わせください。
関連ホームページ
- 産業廃棄物処理業の許可申請・届出について
- 産業廃棄物処理施設の設置許可申請について
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条、第14条の4、第15条、第15条の2
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この記事についてのお問い合わせ
環境エネルギー部 資源循環推進課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248
FAX:017-734-8081
青森環境管理事務所 電話:017-763-5292
弘前環境管理事務所 電話:0172-31-1900
八戸環境管理事務所 電話:0178-27-5111(代表)
むつ環境管理事務所 電話:0175-33-1900
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