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更新日付:2023年4月20日 

深夜営業の騒音被害については、どこに相談すればよいのですか?

回答

 飲食店、ボウリング場等の営業施設から発生する深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)の騒音については、「青森県公害防止条例」で規制されています。
 同条例等の規定により、深夜営業者が騒音を発生させている場合において、それにより周辺の生活環境又は静穏保持施設の静穏な施設環境が損なわれていると認められるときは、知事等はその者に対し、騒音の防止について勧告することができることとなっています。
 深夜営業騒音でお困りのときは各市町村の公害関係担当課もしくは下記のお問い合わせ先までご相談ください。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081
東青地域県民局環境管理部 電話:017-763-5292
中南地域県民局環境管理部 電話:0172-31-1900
三八地域県民局環境管理部 電話:0178-27-5111(代表)
下北地域県民局環境管理部 電話:0175-33-1900

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