ホーム > くらし・防災・環境 > よくある質問 > ごみ(廃棄物)を燃やしてもいいですか?

関連分野

更新日付:2023年4月20日 

ごみ(廃棄物)を燃やしてもいいですか?

回答

 野外などでごみ(廃棄物)を焼却する「野焼き」は、法律で原則禁止されています。
 野焼きは、煙や臭いなどで近隣の迷惑となるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、生活環境に多大な悪影響を与えるおそれがあるため、絶対にやめましょう。
 もし、法律に違反して野焼きを行うと、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又は併せて科せられます。
 また、法人の代表者、法人又は個人事業者の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は個人事業主の業務として、法律に違反して野焼きを行うと、その法人又は個人事業主及び行為者には、それぞれ3億円以下の罰金刑が科されます。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248 FAX:017-734-8081

東青地域県民局環境管理部
電話:017-763-5292
中南地域県民局環境管理部
電話:0172-31-1900
三八地域県民局環境管理部
電話:0178-27-5111(代表)
下北地域県民局環境管理部
電話:0175-33-1900

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする