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更新日付:2024年5月10日 

期限までにPCB廃棄物を処分しなければどうなるのですか?

回答

 処分期限を過ぎても処分を行わない場合、環境大臣又は都道府県知事(保管事業者が青森市内に所在する場合は青森市長、八戸市内に所在する場合は八戸市長)は、保管事業者に対し、期限を定めて、当該保管事業者が保管する高濃度PCB廃棄物の処分その他必要な措置を命ずる場合(改善命令)があります。
 改善命令違反の場合、当該保管事業者に対し、3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科が処せられます。
 なお、高濃度のPCBを含む電気機器等を使用している場合であって、期限までに使用を中止し、処分しなかった場合、その電気機器等は、高濃度のPCB廃棄物とみなされ、改善命令の対象となります。

処分期限
○高濃度PCB廃棄物
 変圧器・コンデンサー等 令和4年(2022年)3月31日【終了】
 安定器及び汚染物等 令和5年(2023年)3月31日【終了】
(※万が一、高濃度PCB廃棄物を発見した場合は、速やかに下記お問い合わせ先にご連絡ください。)
○低濃度PCB廃棄物 令和9年(2027年)3月31日

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この記事についてのお問い合わせ

環境エネルギー部 環境保全課 県境再生・PCB廃棄物対策グループ
電話:017-734-9584 FAX:017-734-8081
東青地域県民局環境管理部 電話:017-763-5292
中南地域県民局環境管理部 電話:0172-31-1900
三八地域県民局環境管理部 電話:0178-27-5111(代表)
下北地域県民局環境管理部 電話:0175-33-1900

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