ホーム > ようこそ知事室へ > 議会での提案説明 > 第二百五十四回定例会提出議案知事説明要旨(平成20年6月)

更新日付:2008年7月22日

第二百五十四回定例会提出議案知事説明要旨(平成20年6月)

 提出議案の御説明を申し上げる前に、議長のお許しを得て、去る四月五日に陸奥湾で発生した青森市漁業協同組合所属ホタテガイ養殖漁船日光丸の海難事故で亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げ、御遺族の方々に対し深く哀悼の意を表するとともに、現在も未だ行方不明となっている一名の方が一刻も早く発見されますよう心から願うものであります。
 それでは、本日ここに、県議会第二百五十四回定例会の開会に当たり、上程されました議案の主なるものについて、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと思います。
 まず、条例案について御説明いたします。
 条例案については、議案第一号から議案第八号までの八件を提案いたしております。
 その主なるものとして、
 議案第四号「青森県県税条例の一部を改正する条例案」は、地方法人特別税の創設に係る法人の事業税の税率の特例を定め、地方税法の改正に伴い個人の県民税について寄附金税額控除を行うこととし、並びに上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例を廃止する等の改正を行うものであります。
 その他の議案は、議案第九号及び議案第十号の二件、報告案件は十四件であります。
 その主なるものとして、
 議案第十号「公立大学法人青森県立保健大学の中期目標の策定の件」は、地方独立行政法人法の規定に基づき、公立大学法人青森県立保健大学が達成すべき業務運営に関する目標を策定するものであります。
 次に、専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件について御説明いたします。
 報告第一号「平成十九年度青森県一般会計補正予算」は、特別交付税、県債等の額が確定したこと等に伴い、これらの歳入及び県債管理基金繰入金について、予算補正の必要が生じたものであります。
 報告第二号「青森県県税条例の一部を改正する条例」は、国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律が平成二十年三月三十一日に公布され、その一部については、同年四月一日から施行されることとなったことに伴い、青森県県税条例の一部を改正する必要が生じたものであります。
 報告第三号「青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例」は、平成二十年三月三十一日に関係法令の一部改正が行われ、同年四月一日から施行されることとなったことに伴い、青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する必要が生じたものであります。
 報告第四号「青森県県税条例の一部を改正する条例」は、地方税法等の一部を改正する法律が平成二十年四月三十日に公布され、その一部については、同日から施行されることとなったことに伴い、青森県県税条例の一部を改正する必要が生じたものであります。
 報告第六号「公立大学法人青森県立保健大学がその業務に関して徴収する料金の上限の定めについて認可するの件」は、公立大学法人青森県立保健大学が平成二十年四月一日からその業務に関する料金を徴収することができるよう入学料、授業料等の料金の上限を定めることについて、認可する必要が生じたものであります。
 これらは、いずれも早急に措置する必要がありましたが、議会を招集するいとまがないと認め、本職において専決処分したものであります。
 以上をもちまして、提出議案の概要について御説明申し上げましたが、議事の進行に伴い、御質問に応じ、本職をはじめ関係者から詳細に御説明申し上げたいと思います。
 なにとぞ、慎重御審議のうえ、原案どおり御議決並びに御承認を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、この機会に議長のお許しを得て、高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る確約について御報告申し上げます。
 県では、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターへのガラス固化体受入れ開始前である平成六年及び平成七年に、青森県を最終処分地にしない旨の国の確約を得た経緯があり、この確約については、機会あるごとに国において引き継がれていることを確認するとともに、最終処分を受け入れる考えはないとの県の方針について、県議会等で繰り返し表明してきたところです。
 しかしながら、昨年十一月から六ケ所再処理工場のアクティブ試験においてガラス固化体の製造が始まり、一方で、高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定の見通しが依然として不透明であることなどから、県議会等において様々な議論がなされてきました。
 こうした状況を踏まえ、私は、県民に責任のある現職の知事として、「青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしない」ことについて、改めて、経済産業大臣から確約文書を得る旨、先の県議会第二五三回定例会において表明しました。
 去る三月二十七日には、私から甘利経済産業大臣に対し、文書による確約を口頭で要請したところ、大臣からは、県から書面をいただき次第、確約文書を発出する旨の回答をいただきました。
 これを受け、四月二十三日に、県から文書で照会したところ、四月二十五日に、経済産業大臣から回答文書が提出され、
 一 平成六年及び平成七年の文書は、青森県と国との約束として、現在においても引き継がれている
 二 青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしないことを改めて確約する
 三 青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしない旨の確約は、今後とも引き継がれていくもので  ある
 四 高レベル放射性廃棄物の最終処分地については、国民の理解を得て、早期選定が図られるよう、国が  前面に立ち政府一体として不退転の決意で取り組む
との四項目について、改めて国から確約を得たところです。
 一方、四月十日には、電気事業者及び日本原燃株式会社に対し、六ケ所村で貯蔵される高レベル放射性廃棄物が貯蔵管理期間終了時点までに確実に県外に搬出されることについて、確約を求めたところ、四月二十四日に、「貯蔵管理期間終了時点までに確実に青森県外に搬出する」旨の確約書が提出されました。
 県としては、高レベル放射性廃棄物の最終処分地を選定する責任と権限を有する国と高レベル放射性廃棄物の発生者責任等を有する各事業者から、改めて、明確かつ明快な確約が得られたことは、極めて重いものであり、今後とも引き継がれていくものと考えています。
 以上、御報告といたします。

過去の議会説明要旨

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする