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第八十九回臨時会提出議案知事説明要旨(平成19年5月)

 ただいま上程されました提出議案の御説明にさきだち、議長のお許しを得て、永年にわたり、三沢市長として地域の発展に御尽力され、また、県議会議員として県政に多大な御貢献をされました故鈴木重令三沢市長の御逝去に対し、謹んで哀悼の意を表します。

 さて、議員各位におかれましては、去る四月八日に行われた県議会議員選挙において、県民の皆様の大きな期待を担われ、みごとに御当選されました。これは、ひとえに議員各位の御人格と県政に対する御抱負とが県民の皆様の信任を得られた結果にほかならないものと、深く敬意を表し、心からお祝い申し上げます。

 御承知のとおり、我が国は社会のあらゆる面で大きな変革期にあり、地方においては、地方分権や地域間競争への対応といった課題に直面しております。
 私は、これまで、「参加」、「共生」、「創造」そして「公平」の四つの基本理念を掲げ、「ふるさと青森県の再生・新生」の実現に向けて、常に県民の皆様の目線、生活者の視座に立ち、行財政改革をはじめとした自主自立の青森県づくりに不退転の決意で誠心誠意取り組んできました。
 この間、地方財政改革の進展による歳入環境の劇的変化により本県財政は厳しい状況に立ち至っているものの、行財政基盤の確立とそれを土台とした「生活創造社会」の実現を目指し、「人財育成」、「産業・雇用」、「福祉・医療」などの各分野において一つ一つの施策を着実に進めてきた結果、「ふるさと青森県の再生・新生」に向けての基礎固めはなされつつあるものと考えております。

 また、本年度の施策展開に当たっては、「結集!青森力」をスローガンに、「人財育成」と「産業・雇用」を最重点課題とするとともに、「人口減少への対応」、「交流人口の拡大」、「地域づくり支援」及び「命を守る社会の形成」の四つの視点を中心に据えた取組みを進めることとしており、これらの諸点については、去る二月、県議会第二百四十九回定例会において、県政運営の基本的事項に関する所信として御説明申し上げたところであります。
 地方行財政を取り巻く環境は厳しさを増しており、県政が取り組むべき課題は山積しておりますが、本日、卓越した識見と豊富な経験を有する皆様によって、新しい県議会がめでたく構成されましたことは、執行部一同、誠に心強く感じているところであります。今後、議員各位の御協力と御鞭撻の下に、厳しい行財政環境を踏まえつつ、全庁一丸となって重要課題に全力で取り組んでいく決意でありますので、御支援を賜りますようお願い申し上げます。

 次に、上程されました議案について、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと思います。

 まず、議案第一号「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案」は、国の選挙における選挙長等の報酬の基準が改められたことから、県の選挙においても選挙長等の報酬の額を改めるものであります。
 議案第二号「青森県議会議員及び青森県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例案」は、公職選挙法の改正に伴い、知事の選挙における候補者の選挙運動用ビラの作成に係る公費負担に関し必要な事項を定めるものであります。
 議案第三号「青森県監査委員の選任の件」は、青森県監査委員小比類巻雅明氏及び阿部広悦氏の任期が平成十九年四月二十九日をもって満了いたしましたので、後任の委員として阿部広悦氏及び森内之保留氏を適任と認め、両氏の選任について御同意を得るためのものであります。

 次に、専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件について御説明いたします。
 報告第一号「平成十八年度青森県一般会計補正予算」は、特別交付税、県債等の額が確定したこと等に伴い、これらの歳入及び地域振興基金繰入金等について、予算補正の必要が生じたものであります。
 報告第二号「青森県県税条例の一部を改正する条例」は、地方税法の一部を改正する法律が平成十九年三月三十日に公布され、その一部については、同年四月一日及び同月十六日から施行されることとなったことに伴い、青森県県税条例の一部を改正する必要が生じたものであります。
 報告第三号「青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例」は、平成十九年三月三十日に関係法令の一部改正が行われ、同年四月一日から施行されることとなったことに伴い、青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する必要が生じたものであります。
 これらは、いずれも早急に措置する必要がありましたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、本職において専決処分をいたしたものであります。

 以上をもちまして、提出議案の概要について御説明申し上げましたが、議事の進行に伴い、御質問に応じ、本職をはじめ関係者から詳細に御説明申し上げたいと思います。
 なにとぞ、慎重御審議のうえ、原案どおり御議決、御同意並びに御承認を賜りますようお願い申し上げます。

 なお、この機会に議長のお許しを得て、日本原燃株式会社六ケ所再処理施設における耐震計算の誤り及び発電設備の総点検に関する評価と今後の対応に係る国からの報告について、御報告いたします。

 まず、六ケ所再処理施設における耐震計算の誤りについては、去る四月十八日、日本原燃株式会社兒島代表取締役社長から私に対し、
  • 一 使用済燃料貯蔵施設内のチャンネルボックス切断装置及び燃料取扱装置の耐震計算において、入力データに誤りがあったことが判明し、地震時に定められた許容応力を満足しないおそれがあることが確認されたため、当該設備の使用を停止した。
  • 一 本件の誤入力については、計算を株式会社日立製作所から請け負った会社の担当者が、平成八年当時に入力の誤りに気づいたものの、報告がなされていなかった。
  • 一 耐震計算を実施した業者が担当した、すべての耐震計算について直ちに総点検を行うとともに、それまでの間、念のため総点検対象設備に対する監視及び地震時の即応体制の強化を行うこととした。また、現在実施しているアクティブ試験は、第三ステップの終了操作の段階にあることから、安全確保の観点からそのまま終了させることとし、総点検が終了するまでは、第四ステップに移行しないこととする。
との報告がありました。
 耐震計算の入力データに誤りがあったこと及び入力データの誤りが報告されていなかったことは、誠に遺憾であり、協力会社からなぜ報告がなされなかったのか、原因を究明し再発防止対策を講ずるとともに、総点検を行い、水平展開をきちんと行うことが重要であると考え、兒島社長に対し、責任をもって取り組むよう要請しました。

 原子力施設の安全規制については、設計、建設、運転の各段階において国が法令に基づき一元的に行っていることから、国が責任をもって安全確保の徹底を図るべきものであり、四月二十日、私から広瀬原子力安全・保安院長に対し、
  • 一 国においても、この問題の発生原因を徹底的に究明するとともに、水平展開を含めた総点検に厳しく対応すること。
  • 一 耐震補強工事等の安全性の審査について厳しく対応すること。
  • 一 再発防止対策の妥当性等の評価を含め、厳正な確認等責任ある対応をすること。
を要請しました。

 広瀬院長からは、
  • 一 耐震計算の誤りがあった当該施設については、適切な管理を行うよう、日本原燃株式会社に対して指示しており、これらの管理状況については、現地の原子力保安検査官により確認を行っている。
  • 一 今後報告される正しい入力データを用いた計算結果とその対応策についても、厳正かつ慎重に確認するとともに、原因及び再発防止対策等についても「六ケ所再処理施設総点検に関する検討会」において専門家の意見を聴きながら厳正に検討していく。
  • 一 今回の耐震計算の誤りは、安全審査を行った規制行政庁としても反省すべき点があると考えており、同社の報告内容も踏まえて、原子力安全・保安院としての対策を取りまとめ、徹底する。
との回答がありました。

 このことに関し、四月二十四日、兒島社長から私に対して、
  • 一 四月十八日に報告した、耐震計算の誤りについては、私からの要請及び原子力安全・保安院の指示を受け、現在、当該施設の耐震計算や原因調査等について全力で取り組んでいる。
  • 一 施設の運転については、これまでも安全確保を第一に取り組んできており、今回も安全性を最優先にし、使用済燃料の受入れについては、国の確認がなされるまで自主的に見合わせることとした。
との報告がありました。

 四月二十六日、原子力安全・保安院薦田審議官から私に対して、去る四月二十日、広瀬院長から示された国の対応等について、改めて報告があり、私から薦田審議官に対して、今後、日本原燃株式会社の報告内容を踏まえ、規制行政庁として、厳正な確認をするとともに、その結果について、改めて報告するよう要請しました。

 私は、六ケ所再処理施設における耐震計算の誤りについては、今後、国による確認結果等が取りまとめられ、私に対して報告された段階で、改めて議員各位に御説明する機会を設けさせていただきたいと考えております。
 私は、原子力安全行政については、県行政の中でも特に重要なものと認識しており、県民の安全と安心に重点を置いた対応をすべく、安全確保を第一義に厳しくかつ慎重に対処するという姿勢を堅持していきます。

 次に、発電設備の総点検に関する評価と今後の対応に係る国からの報告についてです。
 昨年秋、電力会社において過去のデータ改ざん等が次々に明らかになったことを受け、昨年十一月、甘利経済産業大臣から全電力会社に対し、すべての発電設備についてのデータ改ざん等の総点検を行うよう指示がありました。各電力会社においては、この指示を受け発電設備の総点検が行われ、その結果及び事業者としての再発防止策について、本年四月六日までに、国に対し報告がなされたところです。

 この過程において、各電力会社が原子力発電所において発生したトラブル等を報告していなかった事案が明らかになってきたことから、県としては、直接本県に立地する施設に係るものではないとはいえ、県民の不安・不信につながりかねないと考え、去る三月十九日には、私から広瀬院長に対し、
  • 一 徹底した情報開示・情報公開。
  • 一 過去を洗いざらい調査し、ウミを出し切ること。
  • 一 事業者の報告を踏まえ、真に厳正な対応をとること。
の三点について、要請を行ったところです。
 国においては、去る四月二十日、原子力安全・保安院としての「発電設備の総点検に関する評価と今後の対応について」をとりまとめ、四月二十六日、本県に対して報告がありました。

 薦田審議官からは、
  • 一 評価の対象とした事案の中には、東通原子力発電所の案件はなかった。
  • 一 総点検の評価の結果、原子力において、法令に抵触し、安全に影響があったものは、十一事案、七原子力発電所であり、当該発電所については、再発防止の観点から保安規定の変更を命じ、原子力安全・保安院が特別な検査、監督を行うこととした。
  • 一 なお、原子力については、平成十五年十月の新たな検査制度の適用開始以降には、法令に抵触するデータ改ざんは報告されていない。
  • 一 電力会社及び原子力主要メーカーに対して、再発防止対策実現のための行動計画を策定するよう求めた。
  • 一 原子力安全・保安院自らが、三十項目にわたる対応策の実現のため懸命に取り組んでいく。
との報告があり、去る三月十九日の私からの要請も踏まえて、国として真摯に、かつ厳正に対応したものと受け止めたところです。

 私としては、事業者においては、今回の行政処分を重く受け止め、再発防止対策実現のための行動計画を徹底的に実施し、また、国においては、事業者の行動計画を厳正にチェックするとともに、その履行状況について適切にフォローアップするなど、責任を持って対応されるよう、要請したところであり、今後とも、国及び事業者の対応を注視していきます。

 以上、御報告といたします。

過去の議会説明要旨

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