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第二百四十四回定例会提出議案知事説明要旨(平成17年11月)

 本日ここに、県議会第二百四十四回定例会の開会に当たり、上程されました議案の主なるものについて、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと思います。
 今回提案いたしました議案のうち、議案第一号から議案第十五号までは、いずれも職員の給与改定等に係る補正予算案及び条例案でありますが、まず、議案第一号「平成十七年度青森県一般会計補正予算案」について御説明いたします。
 この補正予算は、職員の給与改定に要する経費について、既計上の給与関係費の精査による増減額との調整を行ったうえ、所要額を計上することとしたものでありますが、給与改定経費には、十二月の支給に係る期末手当等の改定経費が含まれており、給与改定関係条例案と併せて御審議いただく必要があることから、他の経費と分離して提案いたしております。

 以下、歳出の概要について御説明申し上げます。
 このたびの職員の給与改定においては、去る十月十一日付けの青森県人事委員会からの「職員の給与等に関する報告及び勧告」に基づき、給料月額及び配偶者に係る扶養手当の引下げ、勤勉手当の年間の支給割合の引上げ等を行うことといたしました。
 その結果、給与改定経費としては、五千二百九十余万円の減額となりますが、既計上の給与関係費の精査による増減額との調整を行ったうえで、総額九億七百五十余万円を減額計上いたしました。
 なお、知事等の特別職の職員及び県議会議員の本年十二月の支給に係る期末手当については、内閣総理大臣等の特別職の国家公務員及び国会議員の期末手当に係る取扱い等を考慮し、支給割合を引き上げることといたしております。
 以上が歳出予算の概要であります。

 次に、歳入について申し上げます。
 補正予算の主なる財源といたしましては、歳出との関連において、義務教育費国庫負担金を中心とする国庫支出金一億五千二百三十余万円を減額計上したほか、普通交付税七億五千五百三十余万円を減額計上いたしております。
 以上が、議案第一号「平成十七年度青森県一般会計補正予算案」の概要であります。
 議案第二号から議案第十一号までは、特別会計六件及び企業会計四件の予算補正に係るものであり、いずれも、当該会計支弁職員の給与改定に要する経費について、既計上の給与関係費等の精査による増減額との調整を行ったうえ、所要額を計上することといたしたものであります。

 次に、給与改定関係の条例案について御説明申し上げます。
 議案第十二号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」、議案第十三号「青森県教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例案」及び議案第十五号「青森県議会議員の期末手当支給条例の一部を改正する条例案」は、それぞれ、知事等、教育長及び県議会議員の十二月の支給に係る期末手当の支給割合を改めるものであります。
 議案第十四号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」は、青森県人事委員会からの「職員の給与等に関する報告及び勧告」に基づき、職員の給料月額並びに初任給調整手当、扶養手当、勤勉手当及び期末特別手当の額等を改定するものであります。
 なお、これらの給与改定等に係る議案については、本年十二月の支給に係る期末手当の額等を確定させる関係上、早急に施行する必要がありますので、今後の御審議におきましては、格段の御配慮をお願い申し上げます。

 次に、議案第十六号「平成十七年度青森県一般会計補正予算案」について御説明いたします。
 この補正予算では、吹付けアスベスト等の使用が確認され、速やかに除去等の措置を講ずる必要がある県有施設に係る対策工事に要する経費、本県沿岸海域において大量出現をみている大型クラゲによる漁業被害を防止するための対策に要する経費、去る二月十一日に旧小泊村権現崎地先において発生した木材運搬船「ヘレナ2」の座礁事故に係る油防除措置に対する助成に要する経費等について、それぞれ所要の予算措置を講ずることといたしたものであります。

 また、県費単独事業の早期発注に係る所要の債務負担行為を設定することといたしました。
 その結果、議案第十六号の補正予算額は、歳入歳出とも十億六千三百八十余万円となり、これと既決予算額及び議案第一号の補正予算額とを合計いたしますと、平成十七年度青森県一般会計の予算規模は七千四百七十二億三千九百六十余万円となります。

 以下、計上の主なるものについて御説明申し上げます。
 まず、アスベスト対策関連経費についてであります。
 十月二十八日現在、吹付けアスベスト等の使用が確認されている県有施設は、過去に除去や囲い込みの措置が講じられている三施設を除き二十三施設となっております。
 このうち使用頻度が高く、かつ飛散のおそれが大きい場合など速やかに除去等の対策を講ずる必要がある施設について、今回の予算補正で早急に対応することとし、農林水産部所管分一施設、県土整備部所管分三施設、教育委員会所管分十一施設の計十五施設に係る対策工事に要する経費として総額一億三千八百七十余万円を計上いたしております。
 なお、現在調査分析中の施設についても、調査結果の状況に応じて速やかに必要な対策を講じ、県民の安全確保を最優先に万全を期して参ります。
 次にアスベスト対策関連経費以外の経費について、款を追い、御説明申し上げます。
 農林水産業費については
 りんご振興費において、りんご火傷病侵入警戒態勢等を検討する連絡会議の設置及びアメリカ産りんごのモニタリング調査に要する経費三十万円を計上いたしました。
 また、水産業費において、本県沿岸海域において大量出現をみている大型クラゲによる漁業被害を防止するため、県がモデル的に行う洋上駆除試験及び町村が行う改良漁具導入等に対する助成に要する経費千五百七十余万円、去る二月十一日に旧小泊村権現崎地先において発生した木材運搬船「ヘレナ2」の座礁事故に係る油防除措置について原因者に代わり中泊町が負担した経費に対する助成に要する経費一億五千四百八十余万円、青色発光ダイオード集魚灯の中型いか釣り漁船における操業効率の実証に要する経費三百万円を計上いたしました。
 土木費については
 空港費において、青森空港立体駐車場の暫定供用開始に伴う維持管理等に要する経費四百九十余万円を計上いたしました。
 諸支出金については、
 平成十七年二月から平成十八年一月までの本県及び全国の地方消費税収入の見込みに基づき、地方消費税清算金三億五千百五十余万円、地方消費税交付金二億百四十万余円を計上いたしました。
 以上が歳出予算の概要であります。

 次に、歳入について申し上げます。
 補正予算の主なる財源といたしましては、歳出との関連等において、国庫支出金、県債等について、それぞれ増減額を調整のうえ計上するとともに、県税の増収見込額一億七千八百八十万円及び地方消費税清算金の増収見込額三億九千八百九十余万円を計上したほか、普通交付税三千八百四十余万円を計上いたしております。
 また、公共工事の平準化による円滑な推進を図るため、道路事業を中心とした県費単独事業について、早期発注を行うこととし、限度額二十五億円の債務負担行為を設定いたしました。
 以上が、議案第十六号「平成十七年度青森県一般会計補正予算案」の概要であります。

 このほか、上程されました議案の主なるものについて御説明申し上げます。
 議案第十七号は、下水道事業特別会計の予算補正に係るものであります。
 給与改定関係以外の条例案については、議案第十八号から議案第二十八号までの十一件を提案いたしております。
 その主なるものとして、
 議案第十八号「青森県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例案」は、地方自治法施行令の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものであります。
 議案第二十一号「青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案」は、知事の権限に属する公有水面埋立法等に基づく事務を市町村が処理することとするものであります。
 議案第二十二号「青森県情報公開条例の一部を改正する条例案」は、公の施設の指定管理者に情報公開に必要な措置を講じさせ、及び県はその推進のため必要な措置を講ずるものとする等の改正を行うものであります。
 議案第二十三号「青森県県税条例の一部を改正する条例案」は、法人の県民税及び法人の事業税の申告について、電子情報処理組織を使用して行うことができることとするものであります。
 その他の議案は、議案第二十九号から議案第六十一号までの三十三件、報告案件は五件であります。
 その主なるものとして、
 議案第三十号から議案第五十三号までの二十四件は、いずれも公の施設の指定管理者を指定するものであります。
 議案第六十号「青森県教育委員会委員の任命の件」は、青森県教育委員会委員實氏の任期が来る十二月二十六日をもって満了いたしますので、後任の委員として島康子氏を任命いたしたく、御同意を得るためのものであります。

 以上をもちまして、提出議案の概要について御説明申し上げましたが、議事の進行に伴い、御質問に応じ、本職をはじめ関係者から詳細に御説明申し上げたいと思います。
 なにとぞ、慎重御審議のうえ、原案どおり御議決、御同意並びに御認定を賜りますようお願い申し上げます。

 なお、この機会に議長のお許しを得て、国際熱核融合実験炉(ITER)計画、使用済燃料中間貯蔵施設に係る立地協力要請の受諾と協定の締結並びに六ケ所再処理施設のウラン試験結果について御報告申し上げます。
 まず、国際熱核融合実験炉(ITER)計画について申し上げます。
 去る九月三十日に、文部科学省から本県で実施したいとの要請があった、幅広いアプローチの四プロジェクトにつきましては、先の定例会において御報告申し上げ、十月五日に御質疑を賜わったうえ、当該プロジェクトを本県六ケ所村で早期に実施すべきとする「国際熱核融合実験炉(ITER)計画に係る幅広いアプローチの立地に関する意見書案」について、圧倒的多数をもって、御採択を賜ったところであります。
 また、十月七日には、六ケ所村から、関連施設の立地によりお役に立ちたく、早期立地実現を国に求めるよう、県に対し要請がありました。
 これらのことを踏まえ、十月十一日に、庁議メンバーで構成する「ITER誘致推進本部会議」において対応を協議したところ、幅広いアプローチを六ケ所村で実施することは県勢の発展に資するとの意見で一致したことから、私としては、文部科学省からの要請を受け入れることとし、十月十二日に中山文部科学大臣にお会いして、その旨を直接お伝えするとともに、今後、国際的合意の下に、関連施設の早期の建設及び運営が開始され、世界から多数の研究者が集う魅力ある施設にしていただくよう、併せてお願いいたしました。
 その際、同大臣からは、これまでの本県のITER計画に対する理解と支援並びに幅広いアプローチの立地受入れについての感謝とともに、国際研究拠点としての存在感を示す魅力ある施設とするよう努力したいとのお話がありました。
 県としては、今後、日本が準ホスト国としてITER計画に貢献していく中で、幅広いアプローチの立地により、その一翼を担いつつ、さらには、このことを契機に、将来、六ケ所村への次世代炉の誘致をも念頭に置きながら、日本における新たな核融合研究開発拠点づくりを目指すことによって、世界に大きく貢献することができるものと考えております。
 議員各位には、引き続き、御理解、御支援を賜りますようお願い申し上げます。

 次に、使用済燃料中間貯蔵施設に係る立地協力要請の受諾と協定の締結について申し上げます。
 本県は、平成十六年二月十八日、東京電力株式会社から使用済燃料中間貯蔵施設に係る立地協力要請を受けました。
 県では、県議会議員、市町村長、青森県原子力政策懇話会の御意見を伺うとともに、県民説明会やご意見を聴く会を開催し、県民の方々から御意見を伺って参りました。また、県議会各会派等からは、七月二十一日から二十九日までの間、県に対し意見の提出があったところであります。
 さらに、これまで県内各界各層からいただいた御意見等を踏まえ、総合判断するに当たっては、県民の安全、安心の観点から、関係閣僚等に確認、要請を行う必要があると考え、十月七日から十三日にかけて、細田内閣官房長官、中川経済産業大臣、中山文部科学大臣、棚橋科学技術政策担当大臣、近藤原子力委員会委員長、勝俣電気事業連合会会長にお会いし、核燃料サイクル政策の推進、使用済燃料中間貯蔵施設からの使用済燃料の確実な搬出、第二再処理工場の検討に向けた再処理技術研究開発の取組強化などについて、確認したところであります。
 加えて、十月十四日には、東京電力株式会社勝俣社長及び日本原子力発電株式会社市田社長から、使用済燃料の確実な搬出及び新会社の品質保証体制について確認できたところであります。
 県としては、これまでいただいた数々の御意見、御要望、国、事業者等の取組み、さらには原子力施設安全検証室からの報告を踏まえ、安全確保を第一義に慎重の上にも慎重に検討を重ね、十月十八日には、地元むつ市長から意向を確認し、総合判断した結果、
  • 使用済燃料中間貯蔵施設の立地協力要請については、安全確保を第一義に、これを受諾すること
  • 使用済燃料の確実な搬出と新会社の品質保証体制の構築に関する協定書を関係者間で取り交わすこと
との判断に至り、十月十九日、東京電力株式会社勝俣社長及び日本原子力発電株式会社市田社長に対して、協定書の案を提示し、同日、同意する旨の回答を得て、使用済燃料中間貯蔵施設に関する協定を締結いたしました。
 県としては、今後とも、国及び事業者の対応状況を厳しく見極めつつ、県民の安全・安心に重点を置いた対応をすべく、安全確保を第一義に慎重かつ総合的に対処して参ります。

 次に、六ケ所再処理施設のウラン試験結果について申し上げます。
 日本原燃株式会社では、昨年十二月二十一日に六ケ所再処理施設のウラン試験を開始し、これまでに建屋ごとの機器単体試験、系統試験、系統包括試験、外乱試験、建屋統合試験については終了しており、今後、工場全体の性能を確認する総合確認試験を行う計画としております。
 同社は、これまで実施した建屋ごとのウラン試験結果をとりまとめ、「ウラン試験報告書(その一)」として、去る十一月一日に原子力安全・保安院に報告いたしました。このウラン試験の結果につきまして、十一月十日に、原子力安全・保安院薦田審議官から、
  • 安全上重要な施設について、各建屋や機器の安全機能が所期の機能を有していると認められること
  • 安全上重要な施設の安全機能に係る不適合等は発生していないこと、不適合等と安全性との関係、完了した是正措置の内容、是正措置の完了予定時期に関する判断は適切になされたと認められること
などから、総合確認試験への移行前のウラン試験が適切に実施されたことを確認したことについて、県に報告があったところであります。
 県としては、ウラン試験の総合確認試験については、高レベル廃液ガラス固化建屋及び第一ガラス固化体貯蔵建屋東棟の改造工事及び国による設備の健全性が確認されない限り実施すべきではなく、また、アクティブ試験に係る安全協定の手続きに一切入らない旨を宣言しており、国及び事業者の対応状況を厳しく見極め、県民の安全・安心に重点をおき、安全確保を第一義に慎重に対処して参ります。
 なお、このウラン試験結果については、本日から三日間、県内六地区で、国、事業者の出席のもと、県民説明会を開催することとしております。

過去の議会説明要旨

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