ホーム > ようこそ知事室へ > 議会での提案説明 > 第二百四十二回定例会提出議案知事説明要旨(平成17年6月)

第二百四十二回定例会提出議案知事説明要旨(平成17年6月)

 本日ここに、県議会第二百四十二回定例会の開会に当たり、上程されました議案の主なるものについて、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと思います。

 まず、議案第一号「平成十七年度青森県一般会計補正予算案」について御説明いたします。
 今回の補正予算は、今冬の豪雪によるりんご樹の裂開・枝折れ被害について、樹体共済制度が発足していなかった中で予想を上回り発生したことに鑑み、平成十六年度二月補正予算で計上したりんご被災園復旧対策事業費等によっても対応しきれない被災りんご園地の早期再生を図るため、被害樹の補植に対する助成に要する経費として、三千六百六十余万円の予算措置を講ずることといたしたものであります。
歳入については、普通交付税を計上いたしております。
その結果、今回の補正予算額と既決予算額とを合計いたしますと、平成十七年度青森県一般会計の予算規模は、七千四百一億三千六百六十余万円となります。
以上が「平成十七年度青森県一般会計補正予算案」の概要であります。
 このほか、上程されました議案の主なるものについて御説明申し上げます。

 条例案については、議案第二号から議案第六号までの五件を提案いたしております。
 その主なるものとして、
 議案第二号「青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例案」は、レジオネラ症の発生を予防するために、旅館、公衆浴場、医療施設及び社会福祉施設等の入浴施設について遵守すべき事項を定めるものであります。
 議案第三号「青森県附属機関に関する条例の一部を改正する条例案」は、市町村の合併の特例等に関する法律により県に市町村合併推進審議会を置くものとされたことに伴い、同審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものであります。
 議案第五号「青森県県税条例の一部を改正する条例案」は、地方税法の改正に伴い、個人の県民税について、所得割の定率減税の縮減を行い、並びに前年の合計所得金額が百二十五万円以下である六十五歳以上の者に係る均等割及び所得割の特例を定める等の改正を行うものであります。

 その他の議案は、議案第七号から議案第二十二号までの十六件、報告案件は十五件であります。
 その主なるものとして、
 議案第七号から議案第十号までは、いずれも市町村合併に係る市町村の廃置分合の件であります。
 議案第二十一号「青森県人事委員会委員の選任の件」は、青森県人事委員会委員原田和夫氏が去る五月三十日付けで退職いたしましたので、補欠の委員として佐々木忠一氏を選任いたしたく、御同意を得るためのものであります。
 議案第二十二号「青森県収用委員会予備委員の任命の件」は、青森県収用委員会予備委員岩谷直子氏の任期が来る七月十一日をもって満了いたしますので、後任の予備委員として實川和子氏を任命いたしたく、御同意を得るためのものであります。

 次に、専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件について御説明いたします。
 報告第一号「平成十六年度青森県一般会計補正予算」は、特別交付税、県債等の額が確定したこと等に伴い、これらの歳入及び県債管理基金繰入金について、予算補正の必要が生じたものであります。
 報告第二号「青森県県税条例の一部を改正する条例」は、地方税法等の一部を改正する法律が平成十七年三月二十五日に公布され、その一部については、同年四月一日から施行されることとなったことに伴い、青森県県税条例の一部を改正する必要が生じたものであります。
 報告第三号「青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例」は、平成十七年三月三十一日に関係法令の一部改正が行われ、同年四月一日から施行されることとなったことに伴い、青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する必要が生じたものであります。
 これらは、いずれも早急に措置する必要がありましたが、議会を招集するいとまがないと認め、本職において専決処分したものであります。
 以上をもちまして、提出議案の概要について御説明申し上げましたが、議事の進行に伴い、御質問に応じ、本職をはじめ関係者から詳細に御説明申し上げたいと思います。
 なにとぞ、慎重御審議のうえ、原案どおり御議決、御同意並びに御承認を賜りますようお願い申し上げます。

 なお、この機会に議長のお許しを得て、財団法人青森県体育協会の一連の問題に係る県の対応について、御報告申し上げます。

 本年二月に開催された県議会第二百四十一回定例会において、「議案第一号平成十七年度青森県一般会計予算案」に対して、「県体育協会に係る補助金の執行については、責任の所在の明確化、不適正な会計処理の実態解明及び県体育協会の運営の正常化が確認されるまでは、慎重に判断すること」等を内容とする附帯決議がなされました。
 県としては、この附帯決議を重く受け止め、その趣旨を尊重して対処して参りました。
 県体育協会の運営に係る補助金の執行については、
  • 組織としての責任の所在が明確にされること。
  • 一連の問題の全容解明とそれに基づいた対応策が示されること。
が必要であり、これまで補助金の執行を保留して参りました。
 また、ゴルフ場用地等の無償貸付けに係る契約締結の執行を保留してきたところであります。

 県体育協会においては、三月二十六日、五月六日及び五月二十二日の三回にわたり、評議員会において議論を重ね、会長以下新しい役員を選任し、新体制が整備されました。この間の五月十日には、新会長から、県体育協会の立て直しのため、県職員三人程度の派遣及び補助金執行保留の早期解除について要請がありました。
 この要請を受け、県では、本県のスポーツ振興を図る上で、一連の問題が早期に解明されるとともに、県体育協会の組織の立て直しが図られ、一日も早く正常な状態で運営される必要があることから、三人の県職員を県体育協会に派遣することといたしました。

 また、県体育協会では、五月二十五日に、弁護士及び税理士を含む特別調査チームを設置し、今後、全容解明に向けて鋭意調査を進めていくことを決定したところであります。
 これらの経緯を踏まえ、県としては、五月二十六日開催の県議会「財団法人青森県体育協会に関する調査特別委員会」に対し、
  • 県体育協会が新体制を整備し、組織としての責任が一定程度明確にされたこと。
  • 弁護士及び税理士を含む特別調査チームが設置され、全容解明に向けた道筋が示されたこと。
 また、本県のスポーツ振興にとって、今回の一連の問題が早期に解決され、県体育協会の運営が正常化される必要があることから、執行を保留している補助金の一部を執行したい旨、及びゴルフ場用地等の無償貸付けに係る事務手続きを進めたい旨の報告をしたところであります。

 この報告を受け、県議会調査特別委員会からは、
  • 補助金の一部執行及びゴルフ場用地等の無償貸付けについては、賛成できる内容であること。
  • 県議会調査特別委員会としては、今後も引き続き、県体育協会の一連の不祥事に関する調査を行うこと。
などの御意見をいただき、また、その旨を山内議長から本職にお伝えいただいたところであります。

 県では、県議会調査特別委員会の御意見を踏まえ、三役・関係部局長会議を開催し、県体育協会に対する補助金の一部執行とゴルフ場用地等の無償貸付けを行うことを決定し、去る六月一日に、補助金の一部を執行するとともにゴルフ場用地等の無償貸付けの契約を締結いたしました。
 県としては、引き続き、県体育協会が早期に一連の問題の全容解明をするよう指導するとともに、一日も早く運営の正常化が図られるよう、支援に努めて参ります。
 以上、御報告といたします。

過去の議会説明要旨

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする