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更新日付:2021年5月27日 

フグを販売(取扱い)したいが、規制について知りたい

回答

 フグの取扱い営業を行うためには、原則として施設ごとにフグ処理者を設置し、施設を管轄する地域県民局地域健康福祉部保健総室(保健所)に届出を行う必要があります。
 県内(青森市及び八戸市を除く。)で フグ処理者になるには、県が実施する「フグ処理者認定のための試験」(1月~2月頃実施予定)を受験し、合格するか、又は、他の都道府県知事等によってフグ処理者として認められることが必要です。
 なお、青森市又は八戸市で営業を行う場合には、それぞれの保健所にお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 食品衛生グループ
電話:017-734-9214  FAX:017-734-8047

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