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更新日付:2019年5月27日

住宅用火災警報器の設置が義務付けられたと聞いたのですが

回答

 平成16年6月、「消防法」が改正され、全ての住宅で寝室等に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
 青森県内では、新築住宅については、平成18年6月1日から設置が義務付けられ、既存の住宅についても、平成20年6月から設置が義務付けられています。
 火災から尊い命や財産を守るため、必ず設置するようお願いします。
 なお、設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換が推奨されています。
 詳しい内容については、下記の問い合わせ先又は最寄りの消防本部(消防署)までお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

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