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更新日付:2020年2月27日

公益法人を設立したいのですが、どうすればよいのですか?

回答

 まず、非営利(剰余金の分配を行わない)の法人である一般社団法人又は一般財団法人を設立する必要があります。(設立は、定款を作成の上、登記することにより成立します。)
 このようにして設立した一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とするなどの基準に適合した法人については、申請して内閣総理大臣又は都道府県知事の公益認定を受けることにより、公益社団法人又は公益財団法人と称することができるようになります。
 なお、制度の詳細については、関連ホームページを参考としてください。

●公益目的事業
「学術、技芸、慈善その他の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に定める公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの

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環境生活部 県民生活文化課 消費生活・公益法人グループ
電話:017-734-9079 FAX:017-734-8046

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