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更新日付:2025年4月23日
河川敷地等を使用するにはどうすればよいのですか?
回答
河川は、原則として散策、水泳など自由に使用できます。
しかし、他の自由使用の妨げとなったり、一部の者の利益のための排他的・独占的な使用や、洪水被害を誘発したり、助長したりするおそれのある行為などについて制限をし、管理する必要があるため、以下の規制が設けられています。
- 流水の占用許可(河川法第23条)
- 土地の占用許可(同法第24条)
- 土石等の採取の許可(同法第25条)
- 工作物の新築等の許可(同法第26条第1項)
- 土地の掘削等の許可(同法第27条)
- 竹木の流送等の禁止、制限又は許可(同法第28条)
- 河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可(同法第29条)
等
これらの具体的な内容については、各県土整備事務所までお問い合わせください。
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電話:017-734-9661
FAX:017-734-8191
各県土整備事務所用地課
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- 中南県土整備事務所 電話:0172-35-5221
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