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更新日付:2024年4月1日 企業立地・創出課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –経済産業部 –企業立地・創出課
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
- 第9条第1項第1号から第3号まで 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(認定中小企業者)
- 第9条第2項第1号から第22号まで 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(特別贈与認定中小企業者)
- 第9条第3項第1号から第20号まで 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(特別相続認定中小企業者)
- 第13条第7項 第一種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の都道府県知事の確認の取消し
- 第13条の2第5項 災害等により被害を受けた中小企業者に対する都道府県知事の確認の取消し
- 第19条第1項 指導及び助言に係る都道府県知事の確認の取消し