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更新日付:2023年3月17日 企業立地・創出課

不利益処分に関する処分基準(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第9条第1項 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(認定中小企業者) 知事(地域産業課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
(認定の取消し)
第九条 都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定を受けた事業を営んでいない個人が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一 当該認定中小企業者が会社である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 当該認定中小企業者の当該認定(法第十二条第一号イの事由に係るものに限る。)の申請に係る代表者が退任したこと。
ロ 当該認定中小企業者が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。
二 当該認定中小企業者が個人である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 当該認定中小企業者が事業の全部を廃止又は譲渡したこと。
ロ 当該認定中小企業者が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。
三 当該認定を受けた事業を営んでいない個人が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。
四 当該認定中小企業者が特例株式会社である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 法第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けたにもかかわらず、法第十五条に定める所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例の適用のための手続をしないこと。
ロ 裁判所に第十五条の二第一号に掲げる特例対象株式の競売又は売却に係る事件の申立てがされた場合において、当該申立てが取り下げられ、又は却下されたこと。
五 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
六 当該認定中小企業者から第十八項の申請があったこと。

2~16略

基準法令

根拠法令と同じ。

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