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更新日付:2015年04月10日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 | 
|---|---|---|---|
| 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 | 第10条第2項 | 処理高度化施設整備計画の認定取消し | 地域県民局長(地域農林水産部畜産担当課) | 
処分基準
設定:
最終改定:
 処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
(計画の変更等) 
第十条  前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理高度化施設整備計画を変更しようとするときは、当該処理高度化施設整備計画に係る処理
 高度化施設の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。 
2  都道府県知事は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る処理高度化施設整備計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更
  後のもの。以下「認定処理高度化施設整備計画」という。)に従って処理高度化施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すこと
   ができる。 
3  前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
基準法令



