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更新日付:2004年07月06日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(家畜取引法)
不利益処分に関する処分基準
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 | 
|---|---|---|---|
| 家畜取引法 | 第18条第2項 | 家畜市場の登録取消 | 知 事(畜産課) | 
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜取引法
(登録の取消等) 
第十八条  都道府県知事は、開設者が第五条第二号から第五号までの一に該当するに至つたときは、第三条の登録を
  取り消さなければならない。 
2  都道府県知事は、開設者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止
  を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。 
 一  この法律、この法律に基く命令又は業務規程に違反したとき。 
 二  特別の理由がなく引き続き一年以上当該家畜市場を開場しないとき。
基準法令
○家畜取引法
(登録の取消等) 
第十八条  都道府県知事は、開設者が第五条第二号から第五号までの一に該当するに至つたときは、第三条の登録を
  取り消さなければならない。 
2  都道府県知事は、開設者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止
  を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。 
 一  この法律、この法律に基く命令又は業務規程に違反したとき。 
 二  特別の理由がなく引き続き一年以上当該家畜市場を開場しないとき。



