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更新日付:2010年05月31日 若者定着還流促進課
不利益処分に関する処分基準(職業能力開発促進法)
不利益処分に関する処分基準
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 | 
|---|---|---|---|
| 職業能力開発促進法 | 第90条第1項(第75条準用) | 都道府県職業能力開発協会の設立認可の取消し等 | 知事(労政・能力開発課) | 
処分基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成22年5月31日
 
 処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
 第90条 第34条の規定は都道府県協会の登記について、第37条、第37条の7、第38条の3 2 略 3 略 
○職業能力開発促進法
 (準用等)
 第2項、第38条の4、第38条の6から第38条の8まで、第58条、第60条から第62条まで、
 第63条第3項、第5項(理事長に係る部分を除く。)、第6項及び第8項(理事長に係る部分を
 除く。)、第64条、第65条(理事長に係る部分を除く。)、第66条第2項から第4項まで、第68
 条、第69条並びに第73条から第75条まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する
 法律第4条及び第78条の規定は都道府県協会の設立、管理及び運営について、第40条の
 2、第41条の2、第41条の4、第41条の5、第41条の7から第41条の10まで、第42条の2
 から第42条の8まで、第70条から第72条まで及び第75条の規定は都道府県協会の解散及
 び清算について、それぞれ準用する。この場合において、第41条の4中「前条」とあるのは「第
 90条第1項において準用する第71条」と、第61条、第62条第2項、第64条第2項、第70条
 第2項、第71条、第72条第1項、第73条、第74条第1項及び第75条中「厚生労働大臣」と
 あるのは「都道府県知事」と、第62条第1項第9号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府
 県技能検定委員」と、第72条第3項中「国」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。 
第75条 厚生労働大臣は、中央協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると
 認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつても
 なお改善されない場合には、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
 一 業務の全部又は一部の停止を命ずること。
 二 設立の認可を取り消すこと。 
基準法令



