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更新日付:2010年05月29日 若者定着還流促進課
不利益処分に関する処分基準(職業能力開発促進法)
不利益処分に関する処分基準
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 | 
|---|---|---|---|
| 職業能力開発促進法 | 第29条 | 職業訓練指導員免許の取消し | 知事(労政・能力開発課) | 
処分基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成22年5月31日
 
 法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○職業能力開発促進法
 (職業訓練指導員免許の取消し)
第29条 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第5項第1号又は第2号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなけ
 ればならない。
2 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消すことが
 できる。 
基準法令
職業能力開発促進法
 (職業訓練指導員免許の取消し)
第29条 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第5項第1号又は第2号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなけ
 ればならない。
2 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消すことが
 できる。職業能力開発促進法
 (職業訓練指導員免許)
第28条 略
2 略
3 略
4 略
5 次の各号のいずれかに該当する者は、第3項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。
 一 成年被後見人又は被保佐人
 二 禁錮以上の刑に処せられた者
 三 略
 



