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更新日付:2015年07月06日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(計量法)
不利益処分に関する処分基準
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 | 
|---|---|---|---|
| 計量法 | 第35条 | 指定定期検査機関の計量士等の解任命令 | 知事(商工政策課) | 
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○計量法
(解任命令) 
第三十五条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十八条第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
基準法令
○計量法
(解任命令) 
第三十五条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十八条第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
(指定の基準) 
第二十八条 (略)
一 (略)
二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。 
三~六 (略)
(業務規程) 
第三十条 指定定期検査機関は、検査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 
○指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令
(指定の基準) 
第二条 
2 法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。 
| 
 特定計量器  | 
 検査設備  | 
 定期検査又は計量証明検査を実施する者  | 
||
| 
 名 称  | 
 性 能  | 
 条 件  | 
 人 数  | 
|
| 
 質量計  | 
 基準分銅  | 
 少なくとも一般計量士一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。 一 一般計量士 二 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者  | 
 二名  | 
|
| 
 皮革面積計  | 
 基準面積板  | 
 二名  | 
||
| 
 騒音計  | 
 基準静電型マイクロホン  | 
 少なくとも環境計量士(騒音・振動関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。 一 環境計量士(騒音・振動関係) 二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者  | 
 二名  | 
|
| 
 無響装置  | 
 百ヘルツ以上の周波数において、音源の音響中心から五十センチメートルから一メートルまでの範囲における逆二乗則からの偏差が一デシベル以内のもの  | 
|||
| 
 周波数特性測定装置  | 
 二十ヘルツから十二・五キロヘルツまでの範囲の周波数について、正弦音波を用いて周波数特性の測定ができるもの  | 
|||
| 
 振動レベル計  | 
 基準サーボ式ピックアップ  | 
 二名  | 
||
| 
 加振装置  | 
 四ヘルツから三十一・五ヘルツまでの範囲の周波数の鉛直方向の振動を発生できるもの  | 
|||
| 
 周波数特性測定装置  | 
 四ヘルツから三十一・五ヘルツまでの範囲の周波数の正弦波振動について周波数特性が測定できるもの  | 
|||
| 
 ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計  | 
 標準ガス  | 
 特定計量器検定検査規則第二十条に規定するもの  | 
 少なくとも環境計量士(濃度関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。 一 環境計量士(濃度関係) 二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指 定に係る実務経験が一年以上の者  | 
 二名  | 
| 
 検査用ガス調製装置  | 
 検査用ガスの濃度の誤差を二パーセント以内に調製できるもの  | 
|||
| 
 ガラス電極式水素イオン濃度指示計  | 
 直流電圧発生装置  | 
 正負一ボルトの範囲の電圧を、〇・五ミリボルト以内の精度で発生できるもの  | 
 二名  | 
|
(業務規程)
第三条
2 法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。 
一 定期検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 
二 定期検査の業務を行う特定計量器の種類 
三 定期検査を行う場所に関する事項 
四 定期検査に関する証明書の発行に関する事項 
五 定期検査を実施する者の選任及び解任に関する事項 
六 定期検査を実施する者の配置に関する事項 
七 定期検査に使用する検査設備の管理に関する事項 
八 定期検査済証印の管理に関する事項 
九 定期検査の未受検者に対する受検促進に関する事項 
十 手数料の収納の方法に関する事項 
十一 前各号に掲げるもののほか、定期検査の業務に関し必要な事項



