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更新日付:2015年07月06日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(計量法)
不利益処分に関する処分基準
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 | 
|---|---|---|---|
| 計量法 | 第121条第2項(第37条準用) | 指定計量証明検査機関に対する指定基準適合命令 | 知事(商工政策課) | 
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○計量法
(指定計量証明検査機関の指定等) 
第百二十一条
2 第二十七条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで及び第百六条第二項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第百六条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第二十七条から第二十八条の二まで及び第三十八条第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第百十七条第一項」と読み替えるものとする。
(適合命令) 
第三十七条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が第二十八条第一号から第五号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令
○計量法
(適合命令) 
第三十七条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が第二十八条第一号から第五号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の基準) 
第二十八条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 
一 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 
二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。 
三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 
四 前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 
 五 検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
○指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令
(指定の基準) 
第二条 法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器(質量計及び皮革面積計に限る。次項において同じ。)ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、前条第四号ロの特定計量器の定期検査を適確に遂行するに足りるものとする。 
2 法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。 
(指定定期検査機関の構成員) 
第二条の二 法第二十八条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 
一 一般社団法人 社員 
二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社 社員 
三 会社法第二条第一号の株式会社 株主 
四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第四条第一項の農業協同組合 組合員 
五 中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第四条第一項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者 
六 その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの 
(指定の基準) 
第二条の三 法第二十八条第四号の経済産業省令で定める基準は、定期検査の実施に係る組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検査の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。 
一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 
二 定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 
三 前各号に掲げるもののほか、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 
| 
 特定計量器  | 
 検査設備  | 
 定期検査又は計量証明検査を実施する者  | 
||
| 
 名 称  | 
 性 能  | 
 条 件  | 
 人 数  | 
|
| 
 質量計  | 
 基準分銅  | 
 少なくとも一般計量士一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。 一 一般計量士 二 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者  | 
 二名  | 
|
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 皮革面積計  | 
 基準面積板  | 
 二名  | 
||
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 騒音計  | 
 基準静電型マイクロホン  | 
 少なくとも環境計量士(騒音・振動関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。 一 環境計量士(騒音・振動関係) 二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者  | 
 二名  | 
|
| 
 無響装置  | 
 百ヘルツ以上の周波数において、音源の音響中心から五十センチメートルから一メートルまでの範囲における逆二乗則からの偏差が一デシベル以内のもの  | 
|||
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 周波数特性測定装置  | 
 二十ヘルツから十二・五キロヘルツまでの範囲の周波数について、正弦音波を用いて周波数特性の測定ができるもの  | 
|||
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 振動レベル計  | 
 基準サーボ式ピックアップ  | 
 二名  | 
||
| 
 加振装置  | 
 四ヘルツから三十一・五ヘルツまでの範囲の周波数の鉛直方向の振動を発生できるもの  | 
|||
| 
 周波数特性測定装置  | 
 四ヘルツから三十一・五ヘルツまでの範囲の周波数の正弦波振動について周波数特性が測定できるもの  | 
|||
| 
 ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計  | 
 標準ガス  | 
 特定計量器検定検査規則第二十条に規定するもの  | 
 少なくとも環境計量士(濃度関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。 一 環境計量士(濃度関係) 二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指 定に係る実務経験が一年以上の者  | 
 二名  | 
| 
 検査用ガス調製装置  | 
 検査用ガスの濃度の誤差を二パーセント以内に調製できるもの  | 
|||
| 
 ガラス電極式水素イオン濃度指示計  | 
 直流電圧発生装置  | 
 正負一ボルトの範囲の電圧を、〇・五ミリボルト以内の精度で発生できるもの  | 
 二名  | 
|
第十七条 法第百二十一条第二項 において準用する法第二十八条第一号 の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、第一条第四号ロの特定計量器の計量証明検査を適確に遂行するに足りるものとする。
2 法第百二十一条第二項 において準用する法第二十八条第二号 の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。



