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更新日付:2003年03月24日 人事課

不利益処分に関する処分基準(恩給給与規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
恩給給与規則 第34条の5 支給の停止 知事(人事課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○恩給給与規則
第34条ノ5 裁定庁ハ第34条ノ3第1項ニ規定スル書類ヲ差出サザル場合ニ於テ受給権ノ存否ニ付疑アルトキハ之ヲ差出スベキ月ノ次ノ支給期以後ノ恩給ニ付テハ当該書類ヲ差出シタル後ニ於テ支給ヲ為ス如ク措置スベシ

基準法令

○恩給給与規則
第34条ノ5 裁定庁ハ第34条ノ3第1項ニ規定スル書類ヲ差出サザル場合ニ於テ受給権ノ存否ニ付疑アルトキハ之ヲ差出スベキ月ノ次ノ支給期以後ノ恩給ニ付テハ当該書類ヲ差出シタル後ニ於テ支給ヲ為ス如ク措置スベシ

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総務部 人事課 総務・給与グループ
電話:017-734-9044  FAX:017-734-8005

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