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更新日付:2018年9月28日 障害福祉課

不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
児童福祉法 第21条の5の23第3項 指定障害児事業者等に対する改善命令 知事(障害福祉課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○児童福祉法
(勧告、命令等)
第二十一条の五の二十三 
1~2 略
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4~5 略

基準法令

○児童福祉法
(勧告、命令等)
第二十一条の五の二十三  都道府県知事は、指定障害児事業者等が、次の各号(指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。以下この項及び第五項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一  当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発達支援医療機関の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
二  第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三  第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2  都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3  都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4  都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5  略

(指定障害児通所支援の事業の基準)
第二十一条の五の十九 指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発達支援医療機関ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
2  指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
3  都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一  指定通所支援に従事する従業者及びその員数
二  指定通所支援の事業に係る居室及び病室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
三  指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四  指定通所支援の事業に係る利用定員
4  指定障害児通所支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。


○青森県児童福祉法施行条例
(指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)
第三条 法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援の事業に係る条例で定める事項並びに法第二十一条の五の十九第一項に規定する指定通所支援に従事する従業者に係る条例で定める基準並びに同条第二項に規定する条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

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健康福祉部 障害福祉課 障害福祉事業者グループ 
電話:017-734-9308  FAX:017-734-8092

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