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更新日付:2020年07月17日 県民生活文化課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消費税法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
消費税法施行令 第75条第1項第6号ハ 特定収入に該当しない寄附金であることの確認 知事(本庁各課)

審査基準

設定:
最終改定:

 法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○消費税法施行令
(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)
第75条 法第60条第4項に規定する政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。
一~五 略
六 次に掲げる収入(前各号に掲げるものを除く。)
イ・ロ 略
ハ 公益社団法人又は公益財団法人が作成した寄附金の募集に係る文書において、特定支出のためにのみ使用することとされている当該寄附金の収入(当該寄附金が次に掲げる要件の全てを満たすことについて当該寄附金の募集に係る文書において明らかにされていることにつき、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第3条(行政庁)に規定する行政庁の確認を受けているものに限る。)
(1)特定の活動に係る特定支出のためにのみ使用されること。
(2)期間を限定して募集されること。
(3)他の資金と明確に区分して管理されること。
2~7 略

基準法令

○消費税法施行令
(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)
第75条 法第60条第4項に規定する政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。
一~五 略
六 次に掲げる収入(前各号に掲げるものを除く。)
イ・ロ 略
ハ 公益社団法人又は公益財団法人が作成した寄附金の募集に係る文書において、特定支出のためにのみ使用することとされている当該寄附金の収入(当該寄附金が次に掲げる要件の全てを満たすことについて当該寄附金の募集に係る文書において明らかにされていることにつき、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第3条(行政庁)に規定する行政庁の確認を受けているものに限る。)
(1)特定の活動に係る特定支出のためにのみ使用されること。
(2)期間を限定して募集されること。
(3)他の資金と明確に区分して管理されること。
2~7 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

 審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 県民生活文化課 消費生活・公益法人グループ
電話:017-734-9079 FAX:017-734-8046

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