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更新日付:2008年12月18日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
温泉法 第14条の3第1項 温泉の採取の許可地位承継承認(法人合併・分割) 地域県民局(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) 知事(自然保護課)

審査基準

設定:平成20年10月28日
最終改定:

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○温泉法
 (温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第14条の3第1項 前条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者 
 である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者で
 ある法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承
 継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、
 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した
 法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

基準法令

○温泉法
 (温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第14条の3第2項 第4条第2項及び前条第2項(第2号から第4号までに係る部分に限る。)の 
 規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項中「申請者」とあるのは、
 「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る温泉の採
 取の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
 (温泉の採取の許可)
第14条の2第2項  都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のい 
 ずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
 一 略
 二 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を
  受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
 三 申請者が第14条の9第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前項の許
  可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
 四 申請者が法人である場合において、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき。
 (許可の取消し等)
第14条の9第1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第14条の2第1項の許可を取り消す
 ことができる。
 一・二 略
 三 第14条の2第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若し
  くは処分に違反したとき。
 四 第14条の2第1項の許可を受けた者が同条第3項において準用する第4条第3項(第14条
  の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 3日
処理機関での期間 9日
うち協議機関での期間
12日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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