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更新日付:2008年12月18日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(温泉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
温泉法 第11条第2項(第7条第1項準用) 温泉ゆう出路の増掘及び動力装置の許可地位承継承認(相続) 地域県民局 知事(自然保護課)

審査基準

設定:平成20年3月28日
最終改定:平成20年10月28日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○温泉法
 (増掘又は動力の装置の許可等)
第11条第2項 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増掘の許可につい
 て、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の
 2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第4条第1
 項第1号から第3号まで、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第7条の2第1
 項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中「掘削」とあるのは「増
 掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた
 場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」
 と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を
 増掘した者」と読み替えるものとする。
 (土地の掘削の許可を受けた者の相続)
第7条第1項 第3条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続
 人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を
 承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許
 可に係る掘削の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡
 後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

基準法令

○温泉法
 (土地の掘削の許可を受けた者の相続)
第7条第3項 第4条第1項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)及び第2項の規
 定は、第1項の承認について準用する。
 (許可の基準)
第4条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各
 号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
 一~三 略
 四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
  はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
 五 申請者が第9条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前
  条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であると
  き。
 六 略
2 都道府県知事は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理
 由を申請者に書面により通知しなければならない。
3 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 3日
処理機関での期間 9日
うち協議機関での期間
12日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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