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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁港管理条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県漁港管理条例 第7条第3項 陸揚輸送及び出漁準備区域使用の許可 地域県民局長(水産事務所管理課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県漁港管理条例
(陸揚輸送の区域における利用の調整)
第7条第3項 船舟は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終ったときは、すみやかに第一項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障のないと認めて知事が許可した場合は、この限りでない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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