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更新日付:2016年09月28日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可 知事(自然保護課、農林水産事務所)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成16年2月27日
1 有害鳥獣捕獲についての許可基準
(1)許可対象者
許可対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
  ① 国及び地方公共団体
  ② 農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、森林組合連合会、生産森林組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会
  ③  被害等を受けた者
  ④ 被害等を受けた者から依頼された者
(2)捕獲従事者
捕獲従事者は、次のすべてに該当する者とする。
  ① 原則として被害市町村に住所を有し、所属する狩猟者団体の長から推薦された者であること。ただし、捕獲檻を使用してカラス類を捕獲する者であって、カラス類の捕獲に関する技能及び知識について県又は市町村の指導を受け、カラス類の捕獲を適切に実施できる能力があると認められるものは、この限りでない。
  ② 第1種銃猟の猟具を使用して捕獲する場合は、通算3回以上の狩猟者登録を受けた者であって、原則として有害捕獲に携わる1年以内に所属狩猟者団体が実施した射撃訓練に参加したものであること。網・わな猟の猟具を使用して捕獲する場合(カラス類を捕獲する場合を除く。)は、申請前1年以内に網・わな猟の狩猟者登録を受けた者であること。
(3)鳥獣の種類・数
  ①  捕獲対象鳥獣の種類は、現に被害を生じさせ、又はそのおそれのある種であること。
  ②  鳥類の卵の採取は、次の場合に許可する。
・現に被害を発生させているが、これを捕獲することが困難であり、捕獲の目的が達成できない場合
・建築物等の汚染を防止するため巣を除去する必要がある場合
  ③  捕獲数は、被害の防止等の目的を達成するため、必要最小限の数(羽、頭、個)とする。
(4)捕獲期間
  ①  捕獲期間は最も効果的な捕獲ができる期間を選び3日以内とすること。ただし、飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣を捕獲する場合等特別な事由が認められる場合は、この限りでない。
  ②  捕獲対象以外の鳥類の繁殖期は避けること。
  ③  狩猟期間中及びその前後15日間内の捕獲は避けること。ただし、人畜に対する危害防止等必要やむを得ない場合は、この限りでない。
(5)捕獲実施区域
捕獲を実施する区域は必要最小限であること。
(6)捕獲方法
  ①  捕獲の方法は、原則として法第36条で禁止されている捕獲手段を除き、従来の捕獲実績を考慮した最も効果のある、かつ、安全性の高い方法とすること。
  ②  網・わな猟の猟具等を使用してカラス類を捕獲する場合にあっては、カラス類以外の鳥獣等を捕獲するおそれが少なく、かつ、これらの鳥獣等が殺傷又は損傷するおそれがない方法とすること。
    ③  わなを使用した捕獲許可申請にあっては、以下の基準を満たすものであること。
  ア 獣類の捕獲を目的とする許可申請の場合(ウの場合を除く)
   (ア)  くくりわなを使用した方法での許可申請の場合は、原則として輪の直径が12cm以内であり、締め付け防止金具を装着したものであること。
  (イ) とらばさみを使用した方法での許可申請の場合は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12cmを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したものであること。
  イ イノシシ及びニホンジカの捕獲を目的とする許可申請の場合
  くくりわなを使用した方法での許可申請の場合は、ワイヤーの直径が4mm以上であり、よりもどしを装着したものであること。
  ウ クマの捕獲を目的とする許可申請の場合
  はこわなに限るものとする。
  ④ 収穫前の野菜、果物の被害防止に係る有害捕獲を実施する場合において、スチール弾の使用を申請しようとする時は、予め申請者、従事者間でスチール弾使用について十分に協議させるものとする。
  ⑤  水辺地のうち水鳥の鉛中毒を防止するために選定された地区にあっては、鉛散弾は使用しないものとする。
2 有害鳥獣捕獲以外を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等についての許可基準
(1)学術研究を目的とする場合
   ①  学術研究
   ア 研究の目的及び内容
次の各号のいずれにも該当するものであること。
   (ア) 主たる目的が、理学、農学、医学、薬学等に関する学術研究であること。ただし、学術研究が単に付随的な目的である場合は、学術研究を目的とした行為とは認めない。
   (イ) 鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取を行う以外の方法では、その目的を達成することができないと認められること。
   (ウ) 主たる内容が鳥獣の生態、習性、行動、食性、生理等に関する研究であること。また、長期にわたる研究の場合は、全体計画が適正なものであること。
    (エ)  研究により得られた成果が、学会、学術誌等により、原則として、一般に公表されるものであること。
   イ 許可対象者
   理学、農学、医学、薬学等に関する調査研究を行う者又はこれらの者から依頼を受けた者
   ウ 鳥獣の種類・数
   必要最小限の種類又は数(羽、頭、個)
   エ 期間
   1年以内
   オ 区域
   必要最小限の区域とし、原則として、銃猟禁止区域(銃器を使用する場合)及び規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合はこの限りでない。
   カ 方法
   次の各号に掲げる条件に適合するものであること。ただし、他に方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
  (ア) 法第12条第1項又は第2項で禁止されている猟法ではないこと。
  (イ) 殺傷又は損傷(以下「殺傷等」という。)を伴う捕獲方法の場合は、研究の目的を達成するために必要最小限と認められるものであること。
  キ 鳥獣の捕獲等又は採取等後の措置
  原則として、次の各号に掲げる条件に適合するものであること。
  (ア) 殺傷等を伴う場合は、研究の目的を達成するために必要最小限と認められるものであること。
  (イ) 個体識別のため、指切り、ノーズタッグの装着等の鳥獣の生態に著しい影響を及ぼすような措置を行わないこと。
  (ウ) 電波発信機、足環の装着等の鳥獣への負荷を伴う措置については、目的を達成するために当該措置が必要最小限であると認められるものであること。
 なお、電波発信機を装着する場合には、原則として、必要期間経過後短期間のうちに脱落するものであること。
   ② 標識調査(環境省足環を装着する場合)
   ア 許可対象者
   国の鳥獣行政事務担当職員又は国より委託を受けた者(委託を受けた者から依頼された者を含む。)。
   イ 鳥獣の種類・数
   原則として、標識調査を主たる業務として実施している者にあっては、鳥類各種各2,000羽以内、3年以上継続して標識調査を目的とした捕獲許可を受けている者にあっては、同各1,000羽以内、その他の者にあっては同各500羽以内。ただし、特に必要が認められる種については、この限りでない。
   ウ 期間
   1年以内
   エ 区域
   原則として、規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合は、この限りでない。
   オ 方法
   原則として、わな、網又は手捕とする。
(2)特定鳥獣保護管理計画に基づく数の調整を目的とする場合
   ア 許可対象者
    原則として、銃器を使用する場合は第一種銃猟免許を所有する者(空気銃を使用する場合にあっては第一種銃猟又は第二種銃猟免許所持する者)、又は銃器の使用以外の方法による場合は網・わな猟免許を所有する者であること。また、捕獲等又は採取等の向上を図る観点から、それらの実施者には被害等の発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者が含まれるよう指導すること。さらに、実施者の数は、必要最小限であること。このほか、被害の発生状況に応じて、共同又は単独による捕獲等又は採取等の方法が適切に選択されていること。
   イ 鳥獣の種類・数
   特定鳥獣保護管理計画の目標の達成のために適切かつ合理的な数(羽、頭、個)
   ウ 期間
   特定鳥獣保護管理計画の達成を図るために必要かつ適切な期間。捕獲等又は採取等の対象以外の鳥獣の保護及び繁殖に支障がある期間は避けるよう考慮すること。狩猟期間中については一般の狩猟と、また、狩猟期間前後については狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、当該期間における捕獲等又は採取等の必要性を十分に審査するなど、適切に対応すること。
   エ 区域
   特定鳥獣保護管理計画の達成を図るために必要かつ適切な区域。
   オ 方法
   空気銃を使用した捕獲等は対象を負傷させたままとり逃す危険性があるため、中・小型鳥類に限ってその使用を認めること。
(3)その他特別の事由を目的とする場合
   ① 鳥獣の保護に係る行政事務の遂行の目的
   ア 許可対象者
  国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員(出先機関の職員を含む。)
   イ 鳥獣の種類・数
    必要と認められる種類及び数(羽、頭、個)
   ウ 期間
     1年以内
   エ 区域
   申請者の職務上必要な区域
   オ 方法
   原則として、法第12条第1項又は第2項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
   ② 傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的
   ア 許可対象者
   国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員(出先機関の職員を含む。)、鳥獣保護員その他特に必要と認められる者
   イ 鳥獣の種類・数
   必要と認められる種類及び数(羽、頭、個)
   ウ 期間
   1年以内
   エ 区域
   必要と認められる区域
   オ 方法
   原則として、法第12条第1項又は第2項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
   ③ 博物館、動物園その他これに類する施設における展示の目的
   ア 許可対象者
   博物館、動物園等の公共施設の飼育・研究者又はこれらの者から依頼を受けた者
   イ 鳥獣の種類・数
   必要最小限の種類及び数(羽、頭、個)。
   ウ 期間
   6ヶ月以内
   エ 区域
   原則として、規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合は、この限りでない。
   オ 方法
   原則として、法第12条第1項又は第2項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
   ④ 愛がんのための飼養の目的
   ア 許可対象者
   自ら飼養しようとする者(当該者が現に飼養許可に係る鳥獣を飼養しておらず、かつ、5年以内に当該者又は当該者から依頼された者が愛がん飼養のための捕獲許可を受けたことがない場合に限る。)又はこれらの者から依頼を受けた者
   イ 鳥獣の種類・数
   メジロに限る。数は種の如何にかかわらず1世帯1羽
   ウ 期間
   繁殖期間中は認めない。
   エ 区域
   原則として、住所地と同一市町村内の区域(規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域及び自然公園、自然休養林、風致地区等自然を守ることが特に要請されている区域を除く。)
   オ 方法
    原則として、法第12条第1項又は第2項で禁止されている猟法は認めない。ただし、とりもちを用いる場合であって、錯誤捕獲を生じない等適正な使用が確保されると認められる場合は、この限りでない。
   ⑤ 養殖している鳥類の過度の近親交配の防止の目的
   ア 許可対象者
   鳥類の養殖を行っている者又はこれらの者から依頼を受けた者。
   イ 鳥獣の種類・数
   人工養殖が可能と認められる種類で必要最小限の員数(羽、個)とし、放鳥を目的とする場合は対象放鳥地の個体とする。
   ウ 期間
   6ヶ月以内
   エ 区域
   原則として、規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合は、この限りでない。
   オ 方法
   網、わな又は手捕
    ⑥ 伝統的な祭礼行事等に用いる目的
  ア 許可対象者
  祭礼行事、伝統的生活様式の継承に係る行為(いずれも、現在まで継続的に実施されてきたものに限る。)の関係者又はこれらの者から依頼を受けた者(登録狩猟等他の目的による捕獲又は採取により、当該行事等の趣旨が達成できる場合を除く。) 
  イ 鳥獣の種類・数
   必要最小限。捕獲し、行事等に用いた後は放鳥獣とする。(致死させる事によらなければ行事等の趣旨を達成できない場合を除く。)
    ウ 期間
  30日以内
    エ 区域
   原則として、規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域は除く。ただし、特に必要が認められる場合は、この限りでない。
    オ 方法
   原則として、法第12条第1項又は第2項で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
   ⑦ 前各号に掲げるもののほか鳥獣の保護等の公益に資すると認められる目的
  捕獲等又は採取等の目的に応じて個々の事例ごとに判断するものとする。なお、環境教育の目的、環境影響評価のための調査、被害防除対策事業等のための個体の追跡を目的とした捕獲等又は採取等は、学術研究に準じて取り扱うものとする。
   

根拠条文等

根拠法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)
第9条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
 一 第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。
 二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
 三 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。
2~14 略
 

基準法令

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)
第9条第3項 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等又は採取等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の許可をしなければならない。
 一 捕獲等又は採取等の目的が第1項に規定する目的に適合しないとき。
 二 捕獲等又は採取等によって鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき(鳥獣の管理の目的で捕獲等又は採取等をする場合であって、環境省令で定める場合を除く。)。
 三 捕獲等又は採取等によって第2種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
 四 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は環境省令で定める区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 14日
うち協議機関での期間
14日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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