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更新日付:2003年03月11日 がん・生活習慣病対策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第33条 特別葬祭給付金の支給 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:
最終改定:
 申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
(参考通達)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の施行について(平成7年5月15日付け発健医第158号、厚生事務次官通知)の第5の5
(三)給付金を受ける権利の設定
  ① 給付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて行うものであること。
  ② ①の請求は、平成7年7月1日から平成9年6月30日までの間に行わなければならないものであること。また、この期間内に請求を行わなかった者については、給付金を支給しないものであること。
   
 

根拠条文等

根拠法令

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
  (特別葬祭給付金)
第三十三条 被爆者であって、次の各号のいずれかに該当する者(次項において「死亡者」という。)の遺族であるものには、特別葬祭給付金を支給する。
 一 昭和四十四年三月三十一日以前に死亡した第一条各号に掲げる者
 二 昭和四十四年四月一日から昭和四十九年九月三十日までの間に死亡した第一条各号に掲げる者(当該死亡した者の葬祭を行う者が、附則第三条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号。以下「旧原爆特別措置法」という。)による葬祭料の支給を受け、又は受けることができた場合における当該死亡した者を除く。)
2 前項の遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
3 特別葬祭給付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
4 前項の請求は、厚生労働省令で定めるところにより、平成九年六月三十日までに行わなければならない。
5 前項の期間内に第三項の請求をしなかった者には、特別葬祭給付金は、これを支給しない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215  FAX:017-734-8045

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