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更新日付:2003年03月11日 がん・生活習慣病対策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第28条第1項 保健手当の支給 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:
最終改定:
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第28条第1項に規定する原子爆弾が投下された際の爆心地から2キロメートルの区域内で被爆した者については、申請者において被爆場所を立証するについては相当の困難を伴うものと考えられるので、被爆場所の確認に当たっては、提出された資料から総合的に判断するものであること。

根拠条文等

根拠法令

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
  (保健手当の支給)
第二十八条第一項 都道府県知事は、被爆者のうち、原子爆弾が投下された際爆心地から二キロメートルの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給を受けている場合は、この限りでない。

基準法令

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
  (保健手当の支給)
第二十八条 都道府県知事は、被爆者のうち、原子爆弾が投下された際爆心地から二キロメートルの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
2 前項に規定する者は、保健手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3 略
4 保健手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、第一項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で終わる。
5 第二項の認定を受けた者が新たに第三項ただし書に規定する都道府県知事の認定を受けた場合における保健手当の額の改定は、その認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。
6 第二項の認定を受けた者が第三項ただし書に規定する者に該当しなくなった場合における保健手当の額の改定は、その該当しなくなった日の属する月の翌月から行う。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 27日
うち協議機関での期間
27日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215  FAX:017-734-8045

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