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更新日付:2003年03月11日 がん・生活習慣病対策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条 医療特別手当の支給 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:
最終改定:
 次に掲げる通達等に基づき審査する。
 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(昭和56年7月9日付け衛発第533号、厚生省公衆衛生局長通知)の記の第1の1 

第1の1 認定
 (1) 医療特別手当に係る認定については、「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)」(以下「法」という。)第2条第2項及び同条第3項ただし書の都道府県知事の認定に準じて行う。
 (2) 改正前の法第2条第3項ただし書の都道府県知事の認定を受けた者であって、昭和56年8月1日において現に当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものは、「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和56年法律第70号)」(以下「改正法」という。)改正法附則第5項の規定により、法第2条第2項の認定を受けた者とみなされるので、新たに同項の認定を申請する必要はないこと。

根拠条文等

根拠法令

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
 (医療特別手当の支給)
第二十四条 都道府県知事は、第十一条第一項の認定を受けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。
2  前項に規定する者は、医療特別手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3~4 略

基準法令

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
 (医療特別手当の支給)
第二十四条 都道府県知事は、第十一条第一項の認定を受けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。
2 前項に規定する者は、医療特別手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3 医療特別手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、十三万五千四百円とする。
4 医療特別手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、第一項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で終わる。
 (認定)
第十一条第一項 前条第一項に規定する医療の給付を受けようとする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
 (医療の給付)
第十条第一項 厚生労働大臣は、原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し、又は疾病にかかり、現に医療を要する状態にある被爆者に対し、必要な医療の給付を行う。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときは、その者の治癒能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に医療を要する状態にある場合に限る。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215  FAX:017-734-8045

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