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更新日付:2015年05月25日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(計量法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
計量法 第16条第3項 車両等装置用計量器の装置検査 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月9日
最終改定:平成27年3月31日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○計量法

(使用の制限)

第十六条 (略)

2 (略)

3 車両その他の機械器具に装置して使用される特定計量器であって政令で定めるもの(以下「車両等装置用計量器」という。)は、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う機械器具に装置した状態における検査(以下「装置検査」という。)を受け、これに合格したものとして第七十五条第二項の装置検査証印(有効期間を経過していないものに限る。)が付されているものでなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。

 

計量法施行令

(装置検査に係る特定計量器)

第七条 法第十六条第三項の政令で定める特定計量器(以下「車両等装置用計量器」という。)は、タクシーメーター(都道府県知事が同項の装置検査の申請を受理している旨を表す証票(その証票に記載された装置検査を受けるべき期日を経過していないものに限る。)が付されたものを除く。)とする

基準法令

○計量法

(装置検査)

第七十五条 (略)

2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。

 

○特定計量器検定検査規則

 

(1)法第七十五条第二項関係

(装置検査)

第二十二条 法第七十五条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第二節第一款に定めるところによる。

2 法第七十五条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章第二節第二款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

 

(2)第二十二条第一項及び第二項関係

 
第二章 タクシーメーター

第二節 装置検査

第一款 装置検査の合格条件

 

(合格条件)

第百八条 タクシーメーターの装置検査の合格条件は、日本工業規格D五六〇九(二〇一四)による


第二款 装置検査の方法

 

(検査方法)

第百九条 タクシーメーターの装置検査の方法は、日本工業規格D五六〇九(二〇一四)による

 

(3)第百九条関係

(器差検定の方法)

第百四条 タクシーメーターの器差検定の方法は、日本工業規格D五六〇九(二〇一四)による

関連行政指導事項

○計量法

(装置検査)

第七十五条 車両等装置用計量器について装置検査を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。

 

○計量法施行令

(装置検査の申請)

第二十条 法第七十五条第一項の申請書は、その車両等装置用計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

 

○特定計量器検定検査規則

(申請)

第三条

3 装置検査を受けようとする者は、様式第三による申請書をその装置検査を行う都道府県知事に提出しなければならない。

 

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 20日
うち協議機関での期間
20日

※ 期間中の県の休日を含む。
計量法第160条第1項の規定により装置検査の合否の処分期間は20日と定められている。
【特定計量器検定検査規則第71条第1項第3号】

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商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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