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更新日付:2026年9月14日 障がい福祉課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
|---|---|---|---|---|
| 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第26条の5(第19条準用) | 特別障害者手当の受給資格の認定 | 町村長 | 知事(中央福祉事務所長) |
審査基準
設定:
最終改定:
次に掲げる基準等に基づき審査する。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定(昭和60年12月28日付け社更第162号厚生省社会局長通知の別紙)の第1及び第3
根拠条文等
根拠法令
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
(準用)
第二十六条の五 第五条第二項、第五条の二第一項及び第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条、第十六条並びに第十九条から第二十五条までの規定は、手当について準用する。この場合において、第十六条中「第八条、第二十二条から第二十五条まで」とあるのは「第二十二条、第二十四条、第二十五条」と、「第九条第二項」とあるのは「第二十六条の五において準用する第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
(認定)
第十九条 手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
○障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令
(認定の請求)
第十五条 法第二十六条の五において準用する法第十九条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書(様式第五号)に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。
一 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
二 受給資格者が法第二条第三項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
三 特別障害者手当所得状況届(様式第七号)
四 受給資格者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額(令第十一条及び令第十二条第四項において準用する令第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第二十六条の五において準用する法第二十条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
ロ 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2)当該控除対象扶養親族が法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
ハ 受給資格者が令第十一条に規定する給付の支給を受けるときは、当該事実及び給付の額を明らかにすることができる証明書
ニ 受給資格者が令第十二条第四項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ホ 受給資格者が法第二十六条の五において準用する法第二十二条第一項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書(様式第四号)
五 配偶者又は法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額(令第十二条第三項において準用する令第四条及び令第十二条第五項において準用する令第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第十二条第五項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第二十六条の五において準用する法第二十二条第一項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書
基準法令
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
(用語の定義)
第二条第三項 この法律において「特別障害者」とは、二十歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいう。
(支給要件)
第二十六条の二 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所しているとき(同法に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)。
二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。
三 病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて入院するに至つたとき。
(手当額)
第二十六条の三 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、二万六千五十円とする。
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
(法第二条第二項、第三項及び第五項の政令で定める程度の障害の状態)
第一条第二項 法第二条第三項に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおりとする。
一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害(以下この項において「身体機能の障害等」という。)が別表第二各号の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等がその他の同表各号の一に該当するもの
二 前号に定めるもののほか、身体機能の障害等が重複する場合(別表第二各号の一に該当する身体機能の障害等があるときに限る。)における障害の状態であつて、これにより日常生活において必要とされる介護の程度が前号に定める障害の状態によるものと同程度以上であるもの
三 身体機能の障害等が別表第一各号(第十号を除く。)の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等が前号と同程度以上と認められる程度のもの
(特別障害者手当の額の改定)
第十条の二 令和八年四月以降の月分の特別障害者手当については、法第二十六条の三中「二万六千五十円」とあるのは、「三万四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
別表第一(第一条関係)
一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇二以下のもの
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢の全ての指を欠くもの
五 両下肢の用を全く廃したもの
六 両大腿を二分の一以上失つたもの
七 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別表第二(第一条関係)
一 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の一/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつ一/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
五 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 別表第一の備考と同じ。
関連行政指導事項
標準処理期間
| 経由機関での期間 | 15日 |
| 処理機関での期間 | 25日 |
| うち協議機関での期間 | |
| 計 | 40日 |



