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更新日付:2026年9月14日 障がい福祉課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第26条(第5条第2項準用) 障害児福祉手当の受給資格の再認定 町村長 知事(中央福祉事務所長)

審査基準

設定:
最終改定:
 次に掲げる基準等に基づき審査する。
 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準(昭和60年12月28日付け社更第162号厚生省社会局長通知の別紙)の第1及び第2

根拠条文等

根拠法令

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
 (準用)
第二十六条 第五条第二項、第五条の二第一項及び第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条並びに第十六条の規定は、手当について準用する。この場合において、同条中「第八条、第二十二条から第二十五条まで」とあるのは「第二十二条、第二十四条、第二十五条」と、「第九条第二項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
 (認定)
第五条第二項 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

○障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令
 (認定の請求)
第二条 法第十九条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。
一 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
二 受給資格者が法第二条第二項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真
三 障害児福祉手当所得状況届(様式第三号)
四 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条及び第十五条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類
 イ 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号。以下「令」という。)第八条において準用する令第四条及び第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下この条において同じ。)並びに法第二十条に規定する扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族を除く。次号イ及び第十五条において同じ。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
 ロ 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
 (1) 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
 (2) 当該控除対象扶養親族が法第二十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
 ハ 受給資格者が令第八条第三項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 ニ 受給資格者が法第二十二条第一項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書(様式第四号)
五 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は法第二十一条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
 イ 所得の額並びに法第二十一条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
 ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第八条第四項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第二十二条第一項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書

基準法令

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
 (用語の定義)
第二条第二項 この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者をいう。
 (支給要件)
第十七条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、障害児福祉手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止 されているときを除く。
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。
 (手当額)
第十八条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、一万四千百七十円とする。

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
 (法第二条第二項、第三項及び第五項の政令で定める程度の障害の状態)
第一条第一項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
 (法第十七条第一号の政令で定める給付)
第六条 法第十七条第一号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、第一条の二各号に掲げる給付とする。
 (法第三条第三項第二号の政令で定める給付)
第一条の二 法第三条第三項第二号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金
一の二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく障害年金及び法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
三 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
三の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
四 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
四の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
五 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
六 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。第十一条第九号において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。同号において同じ。)のうち障害年金
七 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金
八 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償年金
九 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償年金及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償で障害を支給事由とするもの
 (障害児福祉手当の額の改定)
第九条の二 令和八年四月以降の月分の障害児福祉手当については、法第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万六千五百六十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
別表第一(第一条関係)
一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇二以下のもの
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢の全ての指を欠くもの
五 両下肢の用を全く廃したもの
六 両大腿を二分の一以上失つたもの
七 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 15日
処理機関での期間 25日
うち協議機関での期間
計 40日

※期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 障がい福祉課 障がい企画・精神保健グループ
電話:017-734-9307  FAX:017-734-8092

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